補装具の給付・借受け・修理
事業内容
身体の障がいを補うための用具(補装具)の購入及び借受けまたは修理に要する費用を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 難病患者の方
対象品目
視覚障がい
盲人用安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい
補聴器
肢体不自由
義手、義足、装具、車いす、歩行器、歩行補助つえ、電動車いす、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置
障がい児のみ
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
- 下線部については介護保険制度が優先されます。
- 治療で一時的に使われる治療用装具などは、健康保険の給付対象のため支給の対象外となります。
- 支給決定前に購入・借受け・修理を受けた用具は支給の対象外となります。
申請方法
用具によって、必要書類および手続きが異なりますので、下記のご案内をご確認ください。申請は障がい者支援課又は各支所市民地域課 福祉健康担当窓口でできます。
補装具費支給申請について (PDFファイル: 134.7KB)
費用負担について
種目ごとに定められた基準額があります。基準額以上の補装具の購入・借受け・修理を希望される場合は、助成の対象外となります。
補装具の負担については原則として1割負担となりますが、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。なお、利用者の世帯の中に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合は支給の対象外となります
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税が非課税の方 | 0円 |
一般 | 市民税が課税されている方 | 37,200円 |
この記事に関するお問い合わせ先
障がい者支援課 生活支援係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7287
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更新日:2021年08月13日