甲斐市景観条例

風土と歴史を尊び、交流と協働で育む「新・百年の景」

    良好な景観の形成に関し基本となる事項を定めるとともに、甲斐市の風土、歴史、文化等を踏まえた良好な景観を保全し、市、市民、事業者及び来訪者等の協働による景観まちづくりの進展に寄与することを目的として「甲斐市景観条例」を制定しました。

ドラゴンパークからの町並み.JPG

景観条例

・良好な景観形成について

景観計画の策定、景観形成重点地区の指定に関することなど

・行為の制限について

届出行為(建築物の新築、増改築等)を行う場合の届出や行為の制限に関する ことなど

※一定規模の建築物、工作物の築造、開発行為等を行う場合は着手の30日前までに届出を行い、景観形成基準に適合しているかの審査が必要となります。また大規模な建築物の 建築行為等を行う際には届出の前に市と事前協議を行う必要があります。

・支援及び表彰について

景観まちづくりに必要な支援及び表彰に関することなど

景観形成地域区分図

景観形成地域については、こちらをご覧ください。

≪ご利用時の注意事項≫

・この景観形成地域区分図は、利便性を旨とした参考図面として利用することを目的として掲載しています。不明な箇所などについては、都市計画課までお問い合わせください。

届出様式


※行政手続の簡素化及び利便性向上を図るため、行政手続における押印の見直しを行い、令和4年4月1日から押印を省略することができます


 

届出はこちら

大規模な行為(事前協議)はこちら

※行為の内容によっては、景観審議会に諮る場合がありますので、行為の計画を容易に変更することができる時期に届出・相談をお願いします。

変更はこちら

完了はこちら

行為が完了した際は、届出書と完了したことが分かる写真を2枚以上添付してください。

また、完了届は1部の提出となりますが、控えが必要な場合は2部ご用意ください。

国又は地方公共団体

内容に変更がある場合には随時更新していきます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 まちづくり推進係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1669
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更新日:2022年04月01日

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