開発許可
開発許可について
市では、無秩序な乱開発を抑制し、快適な都市環境の創造と秩序ある都市機能の充実を図るため、本市で行われる開発行為について指導基準を定めています。
次のいずれかに該当する場合には開発許可申請が必要となります。
事業の計画段階で、開発許可の要否を市担当までお問い合わせください。
都市計画法29条による開発許可
甲府都市計画区域(竜王地区、敷島地区)の市街化区域および韮崎都市計画区域(双葉地区)においては、その規模が1,000平方メートル以上の開発行為、市街化調整区域においてはすべての開発行為について、許可を受けなければなりません。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う土地の「区画形質の変更」のことをいいます。
開発許可を受けた場合、建築物の建築は、都市計画法第36条第2項の検査済証または都市計画法第37条第1号の承認済証交付後になります。
都市計画法に基づく開発については、山梨県ホームページ掲載の「開発許可申請等の手引き」および「甲斐市都市計画法施行細則」をご参照ください。
「甲斐市都市計画法施行細則」 (PDFファイル: 1.5MB)
県条例による宅地開発事業
都市計画区域外で行う、建築物の建築の用に供する目的で一団の土地で、開発面積が3,000平方メートル以上の宅地開発事業を行う場合には、「山梨県宅地開発事業の基準に関する条例」による設計確認が必要となります。
都市計画法第29条第2項の許可を要する開発行為を除き、3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の開発行為は、この条例の適用となります。
条例による宅地開発事業については、山梨県ホームページ掲載の「条例による宅地開発事業」および「甲斐市都市計画区域外の開発事業に関する要綱」をご参照ください。
「甲斐市都市計画区域外の開発事業に関する要綱」 (PDFファイル: 285B)
甲斐市開発行為指導要綱による開発許可
「開発行為等指導要綱に該当する開発等」
- 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為(上記参照)。
- 開発区域の面積が500平方メートル以上となる開発行為。
- 建築計画戸数2戸以上の住宅又は共同住宅(長屋住宅、社宅、寮等を含む。)の 建築を目的とする開発行為。
- 建築物を伴わない造成のうち、資材置場、駐車場又は太陽光発電施設を目的とする開発行為で、その面積が1,000平方メートル以上のもの。
- 同一開発事業主又は同一土地所有者が1つの開発等事業を完了した日から起算して3年以内に、隣接する一団の区域で開発を実施する場合で、土地の利用目的、道路等の公共施設の配置・利用等から総合的に判断して、一体と認められる開発事業は、従前の開発事業と併せた区域を対象にこの告示を適用する。
- その他市長が特に必要があると認めるもの。
(適用除外)
次に掲げる開発行為については、上記規定を適用しません。
(1)分譲を伴わない自己の居住の用に供する建築物1棟の建築。
(2)都市計画法第29条第1項第2号に規定する建築物。
(3)土地の区画形質の変更を伴わない建築物の建築うち、敷地の拡大を伴わない増築、改築又は移転。
許可が必要となる面積の状況等
区域区分 | 都市計画法 |
山梨県宅地開発 事業の基準に 関する条例 |
甲斐市開発行為 指導要綱 |
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市街化区域 (竜王・敷島地区) |
1,000平方メートル 以上 | - | 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 建築計画戸数2戸以上の住宅又は共同住宅(長屋住宅・社宅・寮等を含む) |
市街化調整区域 (竜王・敷島地区) |
全て対象 | - | - |
非線引き都市計画区域 (双葉地区) |
1,000平方メートル 以上 | - | 500平方メートル以上1,000平方メートル未満 建築計画戸数2戸以上の住宅又は共同住宅(長屋住宅、社宅、寮等を含む) |
都市計画区域外 (敷島北部地域、双葉北部地域) |
10,000平方メートル 以上 | 3,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 建築計画戸数2戸以上の住宅又は共同住宅(長屋住宅・ 社宅、寮等を含む) |
甲斐市開発行為指導要綱および申請書類等は次のとおりです。
甲斐市開発行為指導要綱 (PDFファイル: 635.9KB)
様式(Word形式)
様式第1号(第5条関係) 開発に係る協議確認表 (R7.4月更新) (Wordファイル: 29.5KB)
様式第2号(第5条関係) 開発事前協議書 (Wordファイル: 70.0KB)
様式第3号(第5条関係) 開発事前協議審査書 (Wordファイル: 36.0KB)
様式第5号(第5条関係) 協定書 (Wordファイル: 43.0KB)
様式第6号その1(第6条関係) 事業説明報告書(自治会関係者) (Wordファイル: 43.5KB)
様式第6号その2(第6条関係) 事業説明報告書(近隣関係者) (Wordファイル: 44.0KB)
様式第7号(第6条関係) 事業説明会実施報告書 (Wordファイル: 42.5KB)
様式第7号(第6条関係)附表 参加者報告 (Wordファイル: 46.0KB)
様式第8号(第8条関係) 公共施設協議書 (Wordファイル: 42.0KB)
様式第9号(第12条関係) 開発変更申請書 (Wordファイル: 41.0KB)
様式第11号(第13条関係) 工事着手届 (Wordファイル: 36.5KB)
様式第12号(第17条関係) 工事完了届 (Wordファイル: 36.5KB)
様式第14号(第18条関係) 開発工事完了検査前の建築等着工届出書 (Wordファイル: 42.0KB)
様式第15号(第20条関係) 事業計画中止報告書 (Wordファイル: 36.5KB)
甲斐市立地適正化計画の策定に伴う届出義務について
令和6年3月に、市の将来像の実現に向け「甲斐市立地適正化計画」を策定しました。
上記計画の策定・公表に伴い、都市機能誘導区域外における誘導施設の整備や居住誘導区域外における一定規模以上の開発行為等を行う場合は、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
詳細については、以下リンクを参照ください。
宅地耐震化推進事業について
背景
阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災などでは、盛土を行った造成宅地で多くの住宅や公共施設に被害が発生しました。このため、国土交通省が定める「大規模盛土造成地の滑動崩落対策推進ガイドライン及び同解説」により、大規模盛土造成地の変動予測調査及び滑動崩落対策を推進することになっています。
大規模盛土造成地とは
谷埋め型
谷や沢を埋めて造成した盛土面積が3,000平方メートル以上の造成地
腹付け型
盛土をする前の地盤面が水平面に対して20度以上の角度で、盛土の高さが5メートル以上の造成地
調査方法
甲斐市内の開発行為における資料に基づき調査しました。
調査結果
これまでの調査により、大規模盛土造成地が存在しないことを確認しました。
参考
この記事に関するお問い合わせ先
建築住宅課 建築開発係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-268-2336
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更新日:2024年04月01日