甲斐市立地適正化計画について

本計画は、人口減少や少子高齢化などの社会情勢の変化に対応する持続可能なまちづくりに向け、生活に必要な機能を集約し公共交通により繋げる集約型都市構造(コンパクト・プラス・ネットワーク)の実現のため、都市再生特別措置法の改定により創設されました。

本市は、令和3年度にコンパクトな都市構造への転換と、脱炭素型都市の実現に向けたまちづくりの基本方針を示した「甲斐市都市計画マスタープラン(令和3年度)改定」を策定したことから、市の将来像実現に向け、将来的に都市機能の集約と、居住の誘導を図るため、令和6年3月にマスタープランの高度化版となる「甲斐市立地適正化計画」を策定しました。

甲斐市立地適正化計画(令和6年3月)

計画書

序  章 立地適正化計画の概要

第1章 甲斐市の現状と取り組むべき課題

第2章 立地適正化に関する基本方針

第3章 誘導区域と誘導施設

第4章 誘導施策と届出制度

第5章 防災指針

第6章 計画の進捗管理

資料編

甲斐市立地適正化計画(表紙~第4章)(PDFファイル:11.6MB)

甲斐市立地適正化計画(第5章~資料編)(PDFファイル:13.9MB)

概要版

届出制度について

「立地適正化計画」の策定・公表に伴い、都市計画区域内において、都市再生特別措置法に基づく届出が義務付けられます。都市機能誘導区域外における誘導施設の整備や居住誘導区域外における一定規模以上の開発行為等を行う場合は、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。

届出が必要となる行為

  1. 居住誘導区域外における、区域面積1,000平方メートル以上または3戸以上の住宅建築を目的とした開発行為及び建築行為等
  2. 都市機能誘導区域外における、市が定めた誘導施設の開発行為及び建築行為
  3. 都市機能誘導区域内における、市が定めた誘導施設の休廃止

届出様式

更新日:2024年03月27日

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