よくあるお問い合わせ(国保Q&A 国保税について その1)
保険税はいつから納めることになりますか?
すでに国民健康保険に加入されている方には7月に発送される納税通知書に1年分の納付書が同封されております(口座振替、年金特徴の方除く)ので納付をお願いします。7月から翌年2月までの年8回の納期で保険税を納めていただきます(年金特徴の方除く)。
新たに国民健康保険に加入された方には、手続きされた月の翌月に納税通知書と納付書を郵送します。手続きされた月の翌月納期の保険税から納めていただきます。
4月から6月に国保加入の手続きをされた方には7月に納税通知書と納付書が郵送されます。
保険税はどこで納めることができますか?
国民健康保険税の現金納付は、次の納付場所で納めることができます。
- 金融機関・・・山梨中央銀行、山梨みらい農業協同組合、梨北農業協同合、山梨信用金庫、甲府信用金庫、山梨県民信用組合、ゆうちょ銀行・郵便局
- 市役所窓口・・・甲斐市役所会計課、敷島・双葉支所市民地域課
- コンビニエンスストア・・・セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンほか納付書裏面記載の店舗
- スマートフォン決済アプリ・・・PayPay、LINE Pay請求書支払いほか納付書裏面記載のもの
※コンビニ取扱期限が切れている場合、金額が30万円以上の場合はコンビニでのお支払いはできません。
※スマートフォン決済アプリの場合、領収書は発行されません。
納付方法は現金納付のほか、口座振替による納付も可能ですので、便利で確実な口座振替をご利用ください。
令和5年度から地方税共通納税システム(eLTAX)を利用した新たな納付方法が始まりました
詳しくは、令和5年度から市税の新しい納付方法が始まりますをご覧ください。
口座振替を申し込みしたいが、どうしたらいいですか?
口座振替のお申し込みは、口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、取扱金融機関窓口にて直接お申し込みされるか、または、キャッシュカードにより市役所窓口でお申し込みすることができます。なお、お申し込みをされる日によって、口座振替が開始となる納期が異なります。
1.金融機関窓口での口座振替のお申し込み
取扱金融機関
山梨中央銀行、山梨みらい農業協同組合、梨北農業協同組合、山梨信用金庫、甲府信用金庫、山梨県民信用組合、ゆうちょ銀行・郵便局
お申し込みに必要なもの
口座振替依頼書、通帳、口座届出の印鑑
口座振替依頼書は市内各金融機関、市役所窓口に備え付けています。
2.キャッシュカードによる口座振替のお申し込み
取扱金融機関
山梨中央銀行、山梨みらい農業協同組合、梨北農業協同組合、山梨信用金庫、甲府信用金庫、ゆうちょ銀行、山梨県民信用組合
市役所窓口
甲斐市役所収納課、保険課、敷島・双葉支所市民地域課
お申し込みに必要なもの
口座振替を希望する金融機関などのキャッシュカード(端末に暗証番号入力が必要となります。)
法人カード、代理人(家族、成年後見人)カード、生体認証カードでのお申し込みはできません。
世帯主は国民健康保険に加入していませんが、世帯主あてに納税通知書が届くのはどうしてですか?
国民健康保険税の納付義務者は世帯主となり、世帯主が職場の健康保険などに加入している場合でも、世帯内に国民健康保険の加入者がいると、擬制世帯主として納税義務を負うことになり世帯主あてに納税通知書や納付書が送付されます。(地方税法703条の4)
所得がない人は保険税が0円になりますか?
保険税には所得割(国保加入者の前年の所得による)、均等割(国保加入者数による)、平等割(世帯にかかる)があり、所得がない場合は所得割部分はかかりませんが均等割と平等割部分が算定されます。
退職して収入が大幅に減ったにもかかわらず、高い保険税の請求が来ました。どうしてですか?
国民健康保険税は、前年の所得に対して翌年度課税されます。したがって、収入が大幅に減った現在の収入に対して課税されるのは翌年度の国民健康保険税となります。現在の収入がただちに国民健康保険税の額に影響することはありません。
国民健康保険税の更正通知書が届きましたが、変更される前の金額で納めてしまいました。どうしたらいいですか?
年度の途中に転入・転出や、職場の健康保険への加入・脱退により、国民健康保険の加入者が変更となる場合、また、前年度の所得金額に変更があった場合など、保険税の額に変更が生じた場合、その翌月に世帯主あてに更正通知書(変更通知書)が送られます。すでに変更される前の金額で納めてしまった場合は、
- 更正通知により保険税が減額されたが、既に変更前の高い金額で納めてしまった場合
納め過ぎとなった保険税を還付金としてお返しします(ただし、市税に未納がある場合は除きます)。後日、「過誤納金還付金通知書」を同封してお送りしますので、必要事項に記入のうえ市役所保険課まで提出してください(郵送による提出も可能です)。 - 更正通知により保険税が増額となったが、既に変更前の低い金額で納めてしまった場合
不足分の納付書をお送りしますので、お手数ですが市役所保険課までご連絡ください。
就職して職場の健康保険に加入しましたが、保険税はどうなりますか?
すでに国民健康保険の脱退の手続きがされている場合、保険税は職場の健康保険に加入するまでの月割(脱退した前月分まで)で再計算をして、更正通知書(変更)によりご案内します。
- 再計算により、今まで納めていただいた金額が変更後の金額を上回る場合
納め過ぎとなった保険税を還付金としてお返しします(ただし、市税に未納がある場合は除きます)。更正通知書に「過誤納金還付金通知書」を同封してお送りしますので、必要事項に記入のうえ市役所保険課まで提出してください。 - 再計算により、今まで納めていただいた金額が変更後の金額を下回る場合
更正通知書に差額精算分の納付書を合せてお送りしますので、そちらで納付していただくようお願いします。 国民健康保険脱退の手続きをされた時期によっては社会保険料と納期が重複する場合がありますが、課税計算の月が重複しているわけではありません。
年度の途中で75歳になり、後期高齢者医療保険制度に移行しますが、保険税は二重払いにならないですか?
75歳の誕生日から後期高齢者医療保険制度に移行します。4月1日以降に75歳になる方には、あらかじめ75歳の誕生日の前月までの国民健康保険税を計算して請求いたしますので、保険税が後期高齢者医療保険料と二重払いになることはありません。
年度途中で40歳になり、保険税が増額されたのはなぜですか?
40歳の誕生月より保険税に介護分が加算されます。当初送付させていただいた納付書は加算調整がされていませんので誕生月の翌月に送付される調整後の納付書でお支払いください。
国民健康保険税の算定方法は他の市税とどう違いますか?
国民健康保険税の所得割額は、加入者全員の総所得金額からそれぞれ基礎控除(詳しくは、「令和3年度から適用する個人住民税(市県民税)の税制改正について」をご覧ください。)を引いた額に対して税額を算出します。配偶者控除、扶養控除などの所得控除が影響されないため、所得に対して直接課税されます。また、加入人数に対してかかる均等割額、1世帯当りにかかる平等割額も課税されますので、所得税や市県民税のように非課税といったものがありません。国民健康保険加入者のみなさんから納めていただく税金と国、県の負担金などを主な財源として、加入者の病気やけがに対して必要な給付を行っています。高齢化や医療技術の高度化などにより国民健康保険の支出は年々高まっているため、財政運営は非常に厳しいものになっていますが、適度な運動や生活習慣の改善を心がけるとともに、定期的に健康診断を受診するなど、医療費の抑制にご協力ください。
申告をしていないと保険税が高くなると聞きましたが、どうしてですか?
国民健康保険税には一定の所得以下の世帯に対し、均等割額と平等割額を減額する軽減制度があります。しかし、世帯主及び加入者のうち1人でも申告をしていないと、世帯の収入が分らないため軽減を受けることができません。所得がない場合も申告は必要ですので、きちんと申告を行ってください。
保険税の軽減制度があると聞きましたが、どういった制度ですか?
世帯構成や加入者の所得金額などにより軽減割合は異なりますが、世帯主及び加入者全員の所得の合計額が一定の所得以下になると、均等割額と平等割額が7割、5割、2割減額される所得基準に基づく軽減があります。世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、軽減の判定をする際に世帯主の所得が加味されます。軽減制度の適用にあたって申請は必要ありませんが、国保加入者や世帯主が未申告の場合は軽減が適用になりません。また、未就学児(小学校入学前の被保険者)がいる場合、均等割額が5割軽減されます。所得基準に基づく軽減の対象となる未就学児は、8.5割、7.5割、6割減額されます。詳しくは、国民健康保険税の軽減措置・減免についてをご覧ください。
会社都合により職場を退職しました。保険税の負担が少なくなる制度がありますか?
平成21年3月31日以降に離職し、離職日の時点で65歳未満の人については、次の要件を満たすと国民健康保険税の所得割を算定する際、最大2年間、前年度の給与所得を30/100で計算します。なお、離職日により軽減が適用される年度が異なります。
-
雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇などの事業主都合により離職した人)であること
-
雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した人)であること
届出窓口・・・甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類・・・国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
更新日:2023年05月16日