国民健康保険税の軽減措置・減免について

国民健康保険には、所得や世帯の構成によって軽減措置や減免が受けられることがあります。市では、以下の軽減・減免があります。(クリックすると該当ページに移動します。)

(1) 所得基準に基づく軽減(申請不要)

(2) 未就学児に対する軽減(申請不要)

(3) 後期高齢者医療制度に関係する軽減・減免

・同一世帯の国保加入者が75歳到達することにより国保加入者が1人になる場合(申請不要)

・社保等に加入している被保険者が75歳到達により被扶養者(65歳以上)が国保に加入する場合(要申請)

(4) 非自発的離職者に対する軽減(要申請)

(5) 産前産後期間に関係する免除

(6) その他(災害等により生活が著しく困難になった場合)

 

(1)所得基準に基づく軽減(申請不要)

均等割・平等割について、7割・5割・2割の軽減措置があります。対象世帯は年間の世帯総所得金額が次のとおりとなります。ただし世帯の中に1人でも未申告の人がいれば軽減を受けることができませんので必ず申告をしてください。

国民健康保険税額の軽減

軽減割合

未就学児の軽減割合

世帯総所得金額(軽減に該当するもの)

7割

8.5割

≦43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割

7.5割

≦43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割

6割

≦43万円+53.5万円 ×(被保険者数+特定同一世帯所属者の数)+10万円×(給与所得者等の数-1)

※特定同一世帯所属者…国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、継続して同一国保世帯に属する者

※給与所得者等…一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける者 

※未就学児の軽減割合は、均等割のみ対象となります。

国保税の算定方法については、こちら

所得金額とは

給与や公的年金等の場合は収入金額から給与所得控除や公的年金等控除額を控除した金額で、事業所得等の場合は収入金額から必要経費を控除した金額となります。いずれも扶養や社会保険控除等を差し引く前の金額となります。

65歳以上の年金所得者については、年金所得から15万円を控除した金額でみます。

世帯総所得金額とは

世帯主と国民健康保険に加入する世帯員の所得の合計金額となります。軽減措置の判定には国民健康保険に加入していない世帯主の所得も加算されます。

「特定同一世帯所属者」とは、国保に加入されていた方で、後期高齢者医療制度へ移行した後も引き続き同じ世帯に属している方のことです。なお、世帯主変更などがあった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

 

(2)未就学児に対する軽減(申請不要)

未就学児(小学校入学前の被保険者)の均等割について、5割の軽減措置があります。「所得基準に基づく軽減」の対象となる未就学児は、(1)の通り軽減されます。

 

(3)後期高齢者医療制度に関係する軽減・減免

後期高齢者医療制度に関係する軽減

同一世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、国保加入者が1人になる場合の軽減(申請不要)

平等割(医療分・支援分)

5年間・・・半額

5年経過後3年間・・・1/4軽減

後期高齢者医療制度に関係する減免

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することにより、被扶養者(65歳以上)が国保へ加入する場合の減免(申請が必要) ※

所得割 賦課しない
均等割

半額

「(1)所得基準に基づく軽減」で7割、5割軽減に該当する場合は適用されません。

平等割(旧被扶養者のみ世帯)
申請に必要なもの 資格喪失証明書、マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

※均等割及び平等割については、資格取得から2年までとなります。

 

(4)非自発的離職者に対する軽減(申請が必要)

解雇や倒産など非自発的失業により国保へ加入する場合、失業者本人の給与所得を30/100とみなして計算します。

高額療養費の所得区分の判定についても、給与所得を30/100として計算します。

詳しくはこちら

非自発的(解雇・倒産等)離職者の軽減

対象者

(1、2の両方に該当する人)

1.離職日時点で65歳未満

2.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に該当となる離職理由コード(11.12.21.22.23.31.32.33.34)が記載されている

軽減期間 離職日の翌日の属する月から、翌年度末まで
申請に必要なもの 国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

 

 

(5)産前産後期間に関係する軽減

本市国民健康保険に加入している人が出産する(した)場合、産前産後期間にかかる国民健康保険税の所得割額および均等割額を軽減します。

産前産後期間に関係する保険税軽減

対象者

甲斐市国民健康保険の被保険者で令和5年11月1日以降に出産する(した)人

軽減対象期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間

※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

軽減額

出産する被保険者にかかる、令和6年1月以降の対象となる期間の国民健康保険税の所得割額および均等割額

届出受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。

届出に必要なもの

産前産後期間に係る保険税軽減届書(Wordファイル:16.8KB)

(届書は、竜王庁舎保険課、敷島・双葉支所市民地域課の窓口にもあります。)

・母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類

 

(例)軽減該当月

(例)軽減該当月

 

4月

 

 

5月

 

 

6月

 

 

7月

 

 

8月

出産予定日

(出産日)

9月

 

 

10月

 

 

11月

 

 

単胎の人

 

 

 

 

多胎の人

 

 

8月を出産日とした場合、

単胎…7月から10月相当分の所得割額および均等割額を軽減

多胎…5月から10月相当分の所得割額および均等割額を軽減

※軽減を受けるためには、原則、世帯主からの届出が必要です。

※ただし、市において必要な事項(出産予定日又は出産日、単胎・多胎の別等)が確認できる場合は、届出を省略できる場合があります。

 

(6)その他

このほか、 災害等により生活が著しく困難になった場合、またはこれに準ずると認められる場合は、申請により国民健康保険税の減免が受けられることがあります。詳しくは担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2024年01月01日

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