非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

会社の倒産や会社都合による退職などの理由で職を失った離職者(非自発的失業者)が、安心して医療にかかれるよう、国民健康保険税の負担を軽減します。

対象者

次のすべての条件を満たす人が対象となります。

・離職日の時点で65歳未満の人

・雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由のコードが次の表に該当する人

※公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きをしないと対象の判定ができません。

 

軽減適用対象となる離職理由コード
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由によ事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

 

以下の理由は対象になりません。

軽減適用の対象にならない離職理由コード
離職理由コード 離職理由
24 通常の契約期間満了(会社、本人双方が了承)
25 定年退職
40 自己都合(雇用期間が1年未満で、正当な理由がある)
50 懲戒解雇

 

軽減額

非自発的失業者本人の前年所得のうち給与所得を100分の30とみなして、国民健康保険税の算定をします。

ただし、世帯に属する他の被保険者の所得は通常の額として算定します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの最大2年間となります。 

 

軽減適用期間
離職日 軽減適用期間
令和4年3月31日から令和5年3月30日まで 離職日の翌日から令和6年3月まで(最大2年)
令和5年3月31日から令和6年3月30日まで 離職日の翌日から令和7年3月まで(最大2年)

 

手続方法

保険課窓口または敷島・双葉各支所市民地域課窓口で申請をお願いします。

・申請書(用紙は窓口にご用意しています)

・雇用保険受給者資格者証または雇用保険受給資格通知

・国民健康保険被保険者証

その他

高額療養費などの所得区分判定についても同様に前年の給与所得を100分の30として算定します。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年05月16日

現在のページ