令和3年度から適用する個人住民税(市県民税)の税制改正について

令和3年度から個人住民税(市県民税)に適用される税制改正の内容は次のとおりです。

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 基礎控除の改正
  4. 所得金額調整控除の創設
  5. 非課税の範囲の改正
  6. 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

(出典:財務省ウェブサイトはこちらから) 

1 給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられました
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、控除の上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられました。

給与所得控除額

給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超180万円以下

収入金額×40%-10万円

(55万円に満たない場合は55万円)

180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 ※収入金額660万円未満の場合には、上表にかかわらず、所得税法別表第5により給与所得の金額を求めます。

2 公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられました
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について195万5千円が上限とされました。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合は一律10万円を、2,000万円を超える場合は一律20万円を、それぞれ上記1および2の改正後の公的年金等控除額から引き下げられることとされました。
年金控除額
受給者の年齢 公的年金等収入(A) 公的年金等控除額
65歳以上 330万円未満 110万円
330万円以上410万円以下 (A)×25%+27万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円
1,000万円超 195万5,000円
65歳未満 130万円未満 60万円
130万円以上410万円以下 (A)×25%+27万5,000円
410万円超770万円以下 (A)×15%+68万5,000円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+145万5,000円
1,000万円超 195万5,000円

※公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を10万円減額

※公的年金等以外の所得金額が2,000万円を超える場合は控除額を20万円減額

3 基礎控除の改正

  1. 基礎控除が10万円引き上げられました
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税者についてはその合計所得金額に応じて控除金額が段階的に少なくなり、2,500万円を超える納税者については基礎控除が適用されないこととされました。
基礎控除額
合計所得金額 住民税 所得税
2,400万円以下 43万円 48万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 32万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 16万円
2,500万円超 適用なし 適用なし

4 所得金額調整控除の創設

次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が適用されます。

(1)子育て世帯等に対する調整措置

■対象者

給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する人。

  • 本人が特別障がい者に該当する人
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる人
  • 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは特別障がい者である扶養親族がいる人

■控除額

給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額。

■控除額の計算式

(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

(2)給与所得と公的年金所得の両方を有する人の調整措置

■対象者

給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える人。

■控除額

給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)および公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額。

■計算式

(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

5 非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得金額に10万円が加算されます

均等割、所得割ともに課税されない人

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人(賦課期日現在)
  2. 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額(※1)が135万円以下である人(給与所得の場合は給与収入2,043,999円以下の人が該当)(寡婦またはひとり親の場合、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は対象外です)

均等割が課税されない人

前年の合計所得金額(※1)が、次の計算で求めた金額以下である人

1.同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

(同一生計配偶者+扶養人数+1)×28万円+168,000円+10万円

2.同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

28万円+10万円=38万円

所得割が課税されない人

前年の総所得金額等(※2)が、次の計算で求めた金額以下である人

1.同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

(同一生計配偶者+扶養人数+1)×35万円+32万円+10万円

2.同一生計配偶者および扶養親族がいない場合

35万円+10万円=45万円

※1 合計所得金額とは

 事業所得、給与所得、雑所得、配当所得、不動産所得など各所得金額を合計した金額です。(土地・建物の譲渡所得など他の所得と分離して課税される所得も含まれます)

  • 退職所得や上場株式の配当所得、源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
  • 申告分離課税の所得がある場合は、特別控除前の金額になります。

※2 総所得金額とは

 合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。純損失、雑損失がない場合は合計所得金額と同額になります。

6 未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(夫)控除の見直し

  1. 婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有するひとり親について、ひとり親控除額30万円が適用されます
  2. 上記1以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つまたは配偶者と死別の場合についても26万円を適用します。

※控除対象者はいずれも本人の前年の合計所得が500万円以下の人となります。

※ひとり親・寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は適用されません。

※生計を一にする子の年齢に制限はありません。また、ひとり親・寡婦の年齢に上限はありません。

本人が女性の場合の控除額
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
扶養親族

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

子以外

26万円

寡婦控除

26万円

寡婦控除

 

26万円

寡婦控除

 

本人が男性の場合の控除額
配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親
扶養親族

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

30万円

ひとり親控除

子以外
 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2020年11月25日

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