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再エネ・省エネ設備の導入を支援する協力事業者を募集します

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

市では、本市の脱炭素先行地域づくり事業を推進することを目的に、一般住宅への再エネ・省エネ設備(太陽光発電設備、蓄電池、高効率給湯器及びこれらに付属する設備)の積極的な普及及び安心安全な施工等に取り組む事業所を、再エネ・省エネ設備の導入を支援する協力事業者として募集します。
なお、協力事業者については、市がその協力事業者を評価し、その他の事業者と比して優位であると保証又は推奨するものではありません。

協力事業者の役割

協力事業者には、次に掲げる事項にご協力いただきます。

  1. 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付​金)交付要綱(令和4年3月30日付け環政計発第2203301号。)第3条第2項に規定する脱炭素先行地域づくり事業及び甲斐市が取り組む脱炭素先行地域づくり事業を理解すること。
  2. 再エネ・省エネ設備導入の促進に関する取組

  3. 再エネ・省エネ設備導入を検討する者への導入支援(相談、現地調査、見積書作成等)に関する取組

協力事業者に対する支援

市は、協力事業者に対して次に掲げる支援を行います。

  1. 甲斐市脱炭素先行地域対象自治会の区域等の情報を提供すること。
  2. 協力事業者の情報を市ウェブサイトに掲載し、甲斐市脱炭素先行地域の住民に周知すること。

募集概要

募集要件

甲斐市再エネ・省エネ設備導入協力事業者としてご登録いただくには、次の要件を満たしている必要があります。

個別項目

  1. 太陽光発電設備関連事業者の場合
    メーカーが発行する施工IDを保有する者又はそれに準ずる研修を修了した者が施工を行う体制を有すること。
  2. 蓄電池関連事業者の場合
    メーカーの施工認定を受けている者又はそれに準ずる研修を修了した者が施工を行う体制を有すること。
  3. 高効率給湯器関連事業者の場合
    第2種電気工事士又は給水装置工事主任技術者等の設置工事に必要な公的資格を有する者が施工を行う体制を有すること。

共通項目

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により一般競争入札の参加を制限されていないこと。
  2. 市税等を滞納していない者
  3. 甲斐市暴力団排除条例(平成27年甲斐市条例第23号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でない者

応募方法

協力事業者を希望する事業者は、甲斐市再エネ・省エネ設備導入に係る協力事業者申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください。

  1. 太陽光発電設備協力事業者
    メーカーが発行する施工IDの写し、又はそれに準ずる研修を修了した者がわかる書類の写し
  2. ​蓄電池協力事業者
    メーカーの施工認定者がわかる書類の写し、又はそれに準ずる研修を修了した者がわかる書類の写し
  3. 高効率給湯器協力事業者
    第2種電気工事士又は給水装置工事主任技術者等の設置工事に必要な公的資格を有する者がわかる書類の写し

甲斐市再エネ・省エネ設備導入に係る協力事業者募集要領 [PDFファイル/170KB]

申請内容の変更及び登録の辞退について

申請した内容に変更が生じた場合は、甲斐市再エネ・省エネ設備導入に係る協力事業者申請内容変更届(様式第3号)、登録を辞退する場合は、協力事業者辞退届出書(様式第4号)を提出してください。

申請書類

様式第1号(協力事業者募集申請書) [Wordファイル/25KB]

様式第3号(協力事業者申請内容変更届出書) [Wordファイル/24KB]

様式第4号(協力事業者辞退届出書) [Wordファイル/25KB]

​​注意事項

  1. 個人情報保護について
    協力事業者は、個人情報を他に漏らし、自己の利益や不当な目的のために利用しないこと。 また、個人情報を紛失することのないよう適正に管理すること。 
  2. 免責事項について
    協力事業者と市民の皆様との間で、再エネ・省エネ設備の相談や見積もり作成等に関してトラブルが生じた場合、市は一切の責任を負いかねます。契約や取引は、当事者間の責任において行ってください。

参考

環境省脱炭素先行地域ウェブサイト<外部リンク>

甲斐市が脱炭素先行地域に選定されました

甲斐市脱炭素先行地域づくり事業費補助金を交付します【事業者向け】

甲斐市脱炭素先行地域づくり事業費補助金を交付します【一般住宅向け】

 

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