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公園の利用に関する手続きについて
都市公園 [PDFファイル/282KB](以下「公園」という。)において次のような行為を行う場合は、公園管理者(市長)の許可(以下「行為許可」という。)が必要であるとともに、令和8年度からは基本的に使用料の納付が必要となります。(関連ページ「都市公園内でのイベント開催等に伴う使用料について」)
- キッチンカーによる飲食の販売、催しに伴う露店、マルシェ等
- 商業目的や職業として行う写真、動画、映画の撮影
- 報道機関による撮影(ニュース・情報番組など)
- 競技会(マラソン、グラウンド・ゴルフ、ゲートボール等)などの催し
- 展示会、博覧会、お祭りなどのイベント等
※双葉水辺公園のかまど利用については、こちらのページをご参照ください。
なお、次の行為については、許可申請は不要です。
- ラジオ体操、ボール遊び(少人数でのキャッチボール、ドッジボールなど)
- 遠足、ハイキング等(ただし、事前に利用内容等の概要をメールまたはファクス等で市に提出してください。)
- 簡易なテント、タープなどの設置(芝生を傷めるため、ペグ等の打ち込みは禁止)
手続きの流れ
手続きの流れは下図のとおりです。なお、イベントなど大規模な行為については、必ず市に事前相談するようお願いします。

申請期限
使用しようとする日(以下「使用日」という。)の14日前まで(郵送の場合は使用日の14日前必着)。随時受付しますが、翌年度利用分の申請については前年度の2月1日から受け付けます。
申請方法
申請書類を次の方法によりご提出ください。
- 都市計画課(竜王庁舎本館2階21番窓口)に持参または郵送による提出
- 電子メール(kouenryokuchi@city.kai.yamanashi.jp)による提出
※電子メールにより提出する場合、指定様式以外の書類はその内容全体が分かるファイル形式(pdf、jpegなど。文字及び画像の加工は不可。)により提出してください。
申請書類(共通)
- 公園内制限行為許可申請書 [Wordファイル/15KB]/記載例 [PDFファイル/105KB]
- 行為の範囲等に関する図面 [PDFファイル/1.07MB]/記載例 [PDFファイル/477KB]
- 行為の内容を記した企画書等(任意様式。ただし、行為の実施者・目的・日時・参加者数・実施内容は必ず記載すること。)
- (キッチンカー、露店の出店など収益性のある行為を行う場合に限り)市税の滞納がないことを証明できるもの写し(納税証明書、完納証明書など)
申請書類(キッチンカー・露店出店における追加書類)
※印は、同一年度内で2回目以降の出店の場合、1回目と内容に変更がないときは、提出を省略できます。(上記共通書類2・3・4も同様)
- 本市で営業をすることができる営業許可証の写し※
- 生産物賠償責任保険(PL保険)の加入が証明できる書類の写し※
- 車検証の写し又はリース契約書の写し(露店の場合は不要)※
- 開店状態の販売車両写真画像(前面からの写真でナンバープレートの番号が確認できる写真、側面からの写真及び後方からの写真に寸法を記入したもの)(露店の場合は不要)※
- 法人の場合は登記事項証明書の写し、個人事業主の場合は顔写真のついた身分証明書等の写し※
- キッチンカー・露店等の出店に関する誓約書 [Wordファイル/18KB]
- 火気使用届出書 [Wordファイル/49KB](記載例含む)※
- 販売品目及び販売金額が確認できる書類(任意様式可、申請書備考欄に記載可能であれば提出不要)※
申請書類(不特定多数の参加を前提としたイベントにおける追加書類)
- 法人の場合は登記事項証明書の写し、個人事業主の場合は顔写真のついた身分証明書等の写し※
- イベントの開催に関する誓約書 [Wordファイル/18KB]
- 公園占用許可申請書 [Wordファイル/15KB](イベントに伴い仮設工作物※1を設置する場合)
※1 仮設工作物…トラッククレーン等を用いて設置し、大規模で容易に移設や撤去が行えないもの
(人力により30分程度で設置・移設・撤去が行える簡易なものについては仮設工作物に該当しない。)
なお、占用物件については別途占用料(44円/平方メートル・日)の納付が必要となります。
申請書類(ドローン撮影における追加書類)
- 無人航空機操縦者技能証明書(国家資格)の写し又は無人航空機操縦技能認定証(民間資格)の写し
- 使用するドローンの規格及び性能が分かる書類
- ドローンに関する賠償責任保険の写し
- 東京航空局長が発出した無人航空機の飛行に係る許可・承認書の写し(許可・承認申請が不要な飛行の場合は不要)
使用料について
使用料の額について
申請書の「使用料の額」の欄は、行為の内容を精査の上、市で記載します。
使用料の算定基準についてはこちらの資料 [PDFファイル/628KB]をご参照ください。
使用料の減免について
甲斐市都市公園条例に基づき、市長は、公益上必要があると認める場合(自治会活動など)において、使用料の全部または一部を免除することができます。この場合、使用料免除申請書 [Wordファイル/15KB]の提出が必要となります。詳細は市にお問い合わせください。
使用料の納付と許可書の交付について
市から申請者に連絡しますので、都市計画課(竜王庁舎本館2階21番窓口)にお越しください。使用料の納入通知書と許可書を交付します。
なお、条例に基づき、基本的に既納の使用料は返還しませんが、天候不順、天災、事故などによって許可に係る行為をすることができなくなった場合については、返還の理由の生じた日から起算して15日以内に使用料返還申請書 [Wordファイル/15KB]の提出があった場合、使用料の返還が可能です。
変更申請について
許可書の交付後に行為の内容等に変更が生じた場合は、変更許可申請書 [Wordファイル/15KB]を使用日の7日前までに提出してください。
設置管理許可・占用許可に関する様式について
都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条による公園施設設置管理許可および同法第6条による公園占用許可に関する様式を掲載します。これらの手続きなどの詳細につきましては、都市計画課までお問い合わせください。
市立公園の利用に関する様式について
市立公園(境公園・響が丘中央公園・鳥ヶ池芝生公園・双葉スポーツ公園・竜地公園)の利用に関する様式を掲載します。これらの手続きなどの詳細につきましては、都市計画課までお問い合わせください。


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