オンラインによる転出届

令和5年2月6日から「オンラインによる転出届」が始まりました。

市役所に来庁せずに転出届を提出することが可能です。

オンラインで他市区町村を「転出」し、甲斐市に「転入」する方へのご案内はこちらです。

→「転入届」のページにリンク

甲斐市役所市民戸籍課

こちらは甲斐市役所市民戸籍課(竜王庁舎)です

オンラインによる転出届

マイナンバーカードをお持ちの方は、甲斐市から他の市区町村へ引っ越す際の転出届の提出をオンラインで行うことができます。

転出届が受理されると、甲斐市から転出先市区町村に転出証明書情報が通知されます。従来の紙の転出証明書は発行されません。

 

    ※海外への転出手続きは対象外です。

    ※代理人による届け出はできません。

    ※転入手続きは、来庁する必要があります。

 

なお、既に新住所地に引っ越しており、甲斐市役所に来られない場合は、郵送による転出手続きも可能です。(海外への転出は不可)

郵送による転出手続きは、マイナンバーカードをお持ちでない方も手続きできます。

詳細はこちらをご確認ください。

 →「郵送による転出届」のページにリンク

届出期間

転出する日の30日前から10日後までお手続きできます。

転出届を提出されてから受理されるまでには2日~3日程(閉庁日を除く)かかります。

また届け出の内容に確認事項や不備がある場合には、さらに時間がかかる場合があります。

届け出ができる方

  ・転出する本人(15歳以上)

  ・これまでの住所で同じ世帯の方が、同じ新しい住所に引っ越しをする場合は、1人がまとめて手続きができます。

      ※代理人による手続きはできません。

  ・マイナンバーカードをお持ちの方

     署名用電子証明書が有効な状態であり、かつ署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)がわかることが必要です。

     マイナンバーカードの氏名・住所等が最新の情報に更新されていない場合はオンラインでの手続きができません。市役所に来庁してください。

手続き方法

マイナポータル(国が運営するウェブサイト)で、マイナンバーカードを使用して申請します。

次のリンクに入る前に下記の「用意するもの」や「転出に伴う関連手続き」を必ずご確認ください。

→マイナポータル(外部サイト)へリンク

 

●用意するもの

マイナンバーカード

    利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(英数字6桁~16桁)を入力する必要があります。

    署名用電子証明書が有効な状態でない場合や、住所・氏名等が最新の状態に更新されていない場合には手続きできません。

・マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン(スマートフォンで申請する場合)

または

    インターネットに接続できるパソコン及びマイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタ(パソコンで申請する場合)

 

●手続きの流れ

1.マイナポータルにログインし、「引越しの手続き」メニューを選択

2.画面の指示に従って必要な情報を入力し、転出届および転入予定を申請

    引っ越す日、引っ越す人、新しい住所、転入手続きのために来庁する日、電話番号、メールアドレスなどを入力します。

3.転出する市区町村と転入する市区町村で必要な手続きを確認

    転入する市区町村の来庁場所と開庁日・開庁時間を必ず確認してください。

 

申請後の市区町村での処理状況は、マイナポータルの申請状況照会画面で確認できます。

また、申請内容に確認事項や不備があると、市区町村から連絡や通知を行う場合があります。

 

転出に伴う関連手続き

来庁せずにオンラインで転出届を提出することができますが、関連の手続きが必要な場合があります。

手続きは敷島・双葉各支所でも可能です。

甲斐市での関連手続き

項 目

甲斐市での手続き

問い合わせ先

マイナ

ンバー

カード

マイナンバー

カード

甲斐市(転出地)での手続きはありません。
注)申請中のカードを受け取らないまま転出届を行うと、申請が無効となりますのでご注意ください。

市民戸籍課
055-278-1664

印鑑

登録

印鑑登録

転出(予定)日をもって、自動的に廃止となります。
印鑑登録証は、甲斐市に返納(郵送可)、またはご自身で破棄してください。

国民

健康

保険

国民健康保険

被保険者証

転出(予定)日をもって資格がなくなります。
各証は、甲斐市に返納(郵送可)、またはご自身で破棄してください。

保険課
055-278-1665

限度額適用・

標準負担額

減額認定証

特定疾病療養

受療証

国民健康

保険税

国民健康保険税は加入月数に応じて精算していただきます。

後期

高齢者

医療

被保険者証等

被保険者証等は転出(予定)日をもって、使用不可となります。
甲斐市に返納(郵送可)、またはご自身で破棄してください。

負担区分

証明書

県外に転出する場合、負担区分証明書を発行するため申請が必要です。

介護

保険

介護保険

被保険者証
(緑色)

被保険者証等は、転出(予定)日をもって、使用不可となります。
甲斐市に返納(郵送可)、またはご自身で破棄してください。

長寿推進課
055-278-1693

負担割合証
(ピンク色)

限度額認定証
(白色)

社会福祉法人

等利用者負担

軽減確認証
(薄水色)

要介護・

要支援

甲斐市で要介護・要支援認定を受けている方は、転入先で認定申請をしていただけば、認定を引き継ぐことができます。

 

ただし、転入先が住所地特例施設にあたる場合は、引き続き甲斐市が保険者となり、手続きは不要です。

介護保険料

後日、月割りで算定し直した通知を送付しますので、通知の内容に応じて精算してください。
ただし、転入先が住所地特例施設にあたる場合は、引き続き甲斐市が保険者となり、甲斐市に介護保険料を納めていただきます。

子ども

児童手当

「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。

転出予定日から15日以内に、転出先市町村で手続きをしてください。(手続き内容は転出先に確認してください。)

子育て支援課
055-278-1692

こども医療

資格喪失の届を提出してください。

併せてこども医療費助成金受給資格者証を返納してください。
※転出した後に甲斐市の受給者証を使用した場合、医療費を返還していただく場合があります。

ひとり親医療

「甲斐市ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失届」を提出してください。

併せてひとり親医療費助成金受給資格者証を返納してください。
※転出した後に甲斐市の受給者証を使用した場合、医療費を返還していただく場合があります。

児童扶養手当

○新住所地で、同居する人数等が変わらない場合…
「児童扶養手当住所変更届」を提出してください。

○新住所地で、婚姻または事実婚等がある場合…
「児童扶養手当喪失届」及び「児童扶養手当受給資格喪失の申立書」を提出してください。

保育所等

保育所等に在園している児童がいる場合、退所届の提出が必要です。

(甲斐市児童としての認定でなくなるだけで、通園ができなくなるわけではありません)

区域外就学

甲斐市から転出後も引き続き甲斐市立小中学校に在籍を希望される場合は、区域外就学の申請が必要です。お子さんの学年や転出時期によって許可できる期間が異なりますので、ご注意ください。
詳細は、次のリンクをご確認ください。

→「市内小中学校の指定学校変更及び区域外就学の許可基準について」(別ページ)にリンク

学校教育課
055-278-1696

チャイルド

シート

(市が貸与

したもの)

貸し出しは市内在住者に限りますので、転出前に市民活動支援課、または委託業者に返却してください。

市民活動支援課
055-278-1704

障がい

療育手帳

県内に転出…手続きはありません。

県外に転出…返納いただきます。

転出先市町村で、「所得課税証明書」が必要な場合があります。

転出先に確認してください。

障がい者支援課

055-267-7287

精神障害者

保健福祉手帳

自立支援医療

(精神通院)

受給者証

自立支援医療

(更生・育成)

受給者証

返納いただきます。

重度心身障が

い者医療費助

成金受給資格

者証

重度心身障がい者(児)等タクシー助成券

返納いただきます。

甲斐市心身障がい者(児)福祉手当

「心身障がい者(児)福祉手当受給事由消滅書」を提出してください。

バイク

原動機付自転車

(125cc以下)

標識交付証明書、ナンバープレート、本人確認の書類を持参のうえ、廃車(甲斐市のナンバープレートの返納)の手続きをしてください。

税務課
055-278-1663

税金

個人住民税

1月1日現在で甲斐市に住所があった方は、甲斐市で住民税が課税されます。

1月2日以降に転出された場合でも、甲斐市に納めていただきます。

上下

水道

竜王・双葉
上下水道

使用料

竜王・双葉上下水道を使用しなくなる場合は、水道を止める閉栓(へいせん)日を連絡してください。

上下水道業務課
055-276-0734

簡易水道料金

甲斐市簡易水道を使用しなくなる場合は、水道を止める閉栓(へいせん)日を連絡してください。

農業集落排水
施設使用料

甲斐市簡易水道を使用しなくなる場合は、水道を止める閉栓(へいせん)日を連絡してください。

市営

住宅

入居者の

全員退去

日程を決め、市と入居者本人(または家族の方)と立ち会いの上、退去検査(修繕箇所等の点検)を行います。
「市営住宅退去届」及び「市営住宅敷金口座振込依頼書」を提出してください。

詳細は、次のリンクをご覧ください。

→「市営住宅入居者のオンライン転出について」(別ページ)にリンク

建設課
055-278-1668

入居者の

一部退去

入居世帯員の人数変更の手続きが必要となり、家賃が変更となる場合があります。
「市営住宅世帯員異動届出書」を提出してください。

詳細は、次のリンクをご覧ください。

→「市営住宅入居者のオンライン転出について」(別ページ)にリンク

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民戸籍課 住民記録係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1664

更新日:2023年02月15日

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