市内小中学校の指定学校変更及び区域外就学の許可基準について

 甲斐市教育委員会では、児童生徒が住んでいる地域により、就学する小・中学校を指定しています。しかし、家庭や児童生徒の特別な事情により、教育委員会が「相当な理由がある」と認める場合は、保護者の申し立てにより指定学校以外の学校へ通うことができる「指定学校変更」制度があります。
指定学校変更許可基準は次のとおりです。

指定学校変更基準

指定学校変更基準一覧
取扱理由 許可となる要件(申請に必要なもの) 許可期間
通学距離上の問題
  1. 小学生で、自宅から指定校までの通学距離が遠距離にあり、指定校より近距離となる学校を希望する場合(直線2キロメートル以上で教育委員会の定めた地区)
    対象地区の地図(別ページ)
  • 滝坂区の一部・登美団地区・希望ヶ丘区の一部(指定校:双葉東小)は、竜王北小・敷島南小のいずれかを選択可
     
  • 横町区・寺町区の一部(指定校:双葉西小)は、竜王北小・双葉東小のいずれかを選択可
    詳細は、対象地区の地図または、学校教育課の窓口に設置してある資料をご覧ください。  
  1. 小学校在学時に1.の理由により指定学校変更の許可を受け、中学校入学時に引き続き在籍した小学校と同学区の中学校へ進学を希望する場合
最終学年
終了まで
転居・転入 市内他学区への転居及び市内への転入について
  1. 中学生および、転居した住所から希望学校(在籍校)までの距離が4キロメートル程度の小学生
  2. 1.を超える距離の場合 ただし、小5の場合は、次年度が最終学年となることから希望により卒業まで許可。
  3. 小学校在学時に1.2.の理由により指定学校変更の許可を受け、中学校入学時に引き続き在籍した小学校と同学区の中学校へ進学を希望する場合
  4. 小学校在学時の学区内転居により、指定小学校に変更はないが、指定中学校が変更となった者で、前住所地の指定中学校へ進学を希望する場合
  5. 滝坂区の一部・登美団地区・希望ヶ丘区の一部(指定校:双葉中)に転入・転居した中学生については、転入・転居したときに、双葉中・竜王北中・敷島中・市内前在籍校のいずれかを選択可
    横町区・寺町区の一部(指定校:双葉中)に転入・転居した中学生については、転入・転居したときに、双葉中・竜王北中・市内前在籍校のいずれかを選択可
  1. 最終学年終了まで
  2. 学年末まで(最長)
  3. 最終学年終了まで
  4. 最終学年終了まで
  5. 最終学年終了まで
転居予定
  1. 住宅新改築等により他学区からの転居が明確な場合
  2. 建て替え、増改築等による一時的な転居の場合(1.2.転居予定住所の記載のある建築契約書等)
学区内に
転居するまで
共働き・
ひとり親
家庭
  1. 小学生で、共働き家庭または、ひとり親家庭で、父・母が働いていて、他学区に児童の預かり所がある場合(在職証明書または自営業証明書、預かり証)
  2. 小学生で、共働き家庭または、ひとり親家庭で、父・母が働いていて、父母または祖父母が経営する営業所等がある場合(出店又は営業証明書等)
  3. 小学校在学時に1.2.の理由により指定学校変更の許可を受け、中学校入学時に引き続き在籍した小学校と同学区の中学校へ進学を希望する場合
最終学年
終了まで
登校班
  1. 小学生で、登校班が組織できない場合  
  2. 小学校在学時に1.の理由により指定学校変更の許可を受け、中学校入学時に引き続き在籍した小学校と同学区の中学校へ進学を希望する場合
最終学年
終了まで
身体的理由
  1. 身体虚弱等により通院治療を要する場合で、特に通院等に配慮を必要とする場合(医師の診断書・意見書)
  2. 小学校在学時に1.の理由により指定学校変更の許可を受け、中学校入学時に引き続き在籍した小学校と同学区の中学校へ進学を希望する場合
最終学年
終了まで
教育上の
配慮
  1. いじめ等により、指定校以外へ変更することで状況が改善されると判断される場合(学校、保護者、児童・生徒からの意見書等、教育委員会で必要とする書類) 学校からの意見等を参考に教育委員会で判断します。
  2.  小学校在学時に1.の理由により指定学校変更の許可を受け、中学校入学時に引き続き在籍した小学校と同学区の中学校へ進学を希望する場合
必要な期間
部活動
(中学校)
中学校入学以前から活動していた種目の部活動が指定校にない場合。ただし、変更先は該当する部活動がある学校のうち、住民票の住所地から最も近い中学校とする。 (活動を証明する書類) 最終学年
終了まで
特別支援
学級
指定校に該当する特別支援学級がない場合 必要とする
期間
兄弟姉妹と同学校への就学
  1. 指定学校変更の許可を受けた兄弟姉妹がいる児童生徒が、その兄弟姉妹が在籍する学校に通学を希望する場合(同時就学)
  2. 小学校在学時に1.の理由により指定学校変更の許可を受け、中学校入学時に引き続き在籍した小学校と同学区の中学校へ進学を希望する場合
最終学年
終了まで

(在職証明書、自営業証明書、預かり証)については下記リンクをご覧ください。

また、市外に住民票があり、特別な事由により甲斐市の学校に就学を希望する場合は、「区域外就学」という制度があります。
区域外就学許可基準は次のとおりです。

区域外就学基準

区域外就学基準一覧
取扱
理由
許可となる要件(申請に必要なもの) 許可期間
転出 近隣の市町村に転出した場合 ただし、小6、中3の場合は、最終学年となることから希望により卒業まで許可。また、小5、中2の3学期中の転出については、次年度が最終学年となることから、希望により最終学年まで許可。 原則として、当該学期末まで
転入予定
  1. 住宅新改築等により、甲斐市内の学区への転入が明確な場合
  2. 建て替え、増改築等による一時的な転居の場合(1.2.転居予定住所の記載のある建築契約書)
学区内に転入するまで
公共事業
  1. 公共事業の用地取得に伴う転出(起業者の証明)
  2. 小学校在学時に1.の理由により区域外就学の許可を受け、中学校入学時に引き続き在籍した小学校と同学区の中学校へ進学を希望する場合
最終学年終了まで
教育上の
配慮
  1. いじめ等により、現在の指定校以外(甲斐市内の小中学校)へ変更することで、状況が改善されると判断される場合(学校、保護者、児童・生徒からの状況説明書等、教育委員会で必要とする書類) 学校からの意見等を参考に教育委員会で判断します。
  2. 小学校在学時に1.の理由により区域外就学の許可を受け、中学校入学時に引き続き在籍した小学校と同学区の中学校へ進学を希望する場合
  3. 学区内に居住しているが、事情により住民票の異動が困難な場合(公な機関が発行した住民票が異動できない旨を証明する書類等、教育委員会が必要とする書類)
必要な期間

特別支援学級

特別支援学級に在籍していたが、転出先市町村に、該当する特別支援学級がない場合等(教育委員会で必要とする書類) 必要な期間

申請書の申込受付…学校教育課学事係(竜王庁舎新館2階)窓口で随時受付

様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育課 学事係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1696
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更新日:2019年04月01日

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