市内小中学校の指定学校変更及び区域外就学の許可基準について
甲斐市教育委員会では、児童生徒が住んでいる地域により、就学する小・中学校を指定しています。しかし、家庭や児童生徒の特別な事情により、教育委員会が「相当な理由がある」と認める場合は、保護者の申し立てにより指定学校以外の学校へ通うことができる「指定学校変更」制度があります。
指定学校変更許可基準は次のとおりです。
指定学校変更基準
取扱理由 | 許可となる要件(申請に必要なもの) | 許可期間 |
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通学距離上の問題 |
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最終学年 終了まで |
転居・転入 | 市内他学区への転居及び市内への転入について
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転居予定 |
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学区内に 転居するまで |
共働き・ ひとり親 家庭 |
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最終学年 終了まで |
登校班 |
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最終学年 終了まで |
身体的理由 |
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最終学年 終了まで |
教育上の 配慮 |
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必要な期間 |
部活動 (中学校) |
中学校入学以前から活動していた種目の部活動が指定校にない場合。ただし、変更先は該当する部活動がある学校のうち、住民票の住所地から最も近い中学校とする。 (活動を証明する書類) | 最終学年 終了まで |
特別支援 学級 |
指定校に該当する特別支援学級がない場合 | 必要とする 期間 |
兄弟姉妹と同学校への就学 |
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最終学年 終了まで |
(在職証明書、自営業証明書、預かり証)については下記リンクをご覧ください。
また、市外に住民票があり、特別な事由により甲斐市の学校に就学を希望する場合は、「区域外就学」という制度があります。
区域外就学許可基準は次のとおりです。
区域外就学基準
取扱 理由 |
許可となる要件(申請に必要なもの) | 許可期間 |
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転出 | 近隣の市町村に転出した場合 ただし、小6、中3の場合は、最終学年となることから希望により卒業まで許可。また、小5、中2の3学期中の転出については、次年度が最終学年となることから、希望により最終学年まで許可。 | 原則として、当該学期末まで |
転入予定 |
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学区内に転入するまで |
公共事業 |
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最終学年終了まで |
教育上の 配慮 |
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必要な期間 |
特別支援学級 |
特別支援学級に在籍していたが、転出先市町村に、該当する特別支援学級がない場合等(教育委員会で必要とする書類) | 必要な期間 |
申請書の申込受付…学校教育課学事係(竜王庁舎新館2階)窓口で随時受付
様式のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課 学事係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1696
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1696
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更新日:2019年04月01日