甲斐市移住支援事業補助金
東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)から移住した方のうち、要件に該当する方に移住支援金を交付します
申請を希望する場合は、なるべくお早めにご相談ください。
相談がない場合、支援金の支払いに支障をきたす場合がありますので、必ずご相談ください。
補助金の額
単身世帯 60万円
2人以上の世帯 100万円 (移住前及び申請時に同一世帯であること)
【子育て加算】18歳未満の子1人につき100万円
申請できる方
(1)、(2)のいずれにも当てはまる方
(1)移住元での要件
いずれかに当てはまること
・転入直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直前の1年以上、東京23区内に在住していた方
・転入直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直前の1年以上、東京23区内以外の東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方(通学期間も含むことができる)
※申請者及び世帯員が、過去10年以内に申請者及び世帯員として移住支援金を受給していないこと(ただし次の場合は除く(1)過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、県及び市が認める場合(2)全額返還した場合)
※東京圏のうち以下の条件不利地域は除きます
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 |
(2)移住後の要件
甲斐市に5年以上継続して居住する意思があり、以下の(1)~(5)のいずれかに当てはまること
(1) 山梨県が運営するマッチングサイトの求人により県内に就業し、5年以上継続して勤務する意思のある方(週20時間以上無期雇用契約に基づき就業していること。)
(2) 移住前の業務を引き続きテレワークで行う方(転勤や出向命令による移住は除く。週20時間以上テレワーク勤務を実施すること、また、移住後に通勤する場合は勤務日数の5分の1を超えないこと。)
(3) プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業し、5年以上継続して勤務する意思のある方
(4) 山梨県の起業支援金の交付決定を受けて起業する方
(5) 次のア、イ双方の要件を満たし、転入時点において50歳未満の方
ア 関わりを有していたことの要件(次のいずれかに該当すること)
(ア)本市に3年以上住民登録をしていた履歴があること。
(イ)本市への転入前3年以内に本市にふるさと納税の寄附実績があること。
(ウ)市内に所在する大学等又は高校等を卒業していること。
イ 地域の担い手確保の要件(次のいずれかに該当すること)
(ア)市内で農林水産業に従事していること。
(イ)市内で市特産物の加工品を製造し、市特産品のブランド化に取り組む事業に従事していること。
申請できる期間
甲斐市へ転入後、1年以内(世帯での申請の場合は世帯員全員)
交付申請に必要な書類
◆申請者共通
・甲斐市移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)(RTFファイル:231.3KB)
・運転免許証等の顔写真付き身分証明書の写し
・甲斐市の住民票(世帯の場合は世帯全員、申請日から3カ月以内に発行されたもの)
・甲斐市の未納がないことの証明書(世帯の場合は18歳以上の世帯全員、申請日から3カ月以内に発行されたもの)
・移住元の住民票の除票(世帯の場合は世帯全員)※対象とする通算5年以上かつ直前の1年分
・移住元の市区町村が発行する市区町村税の滞納がないことを証する書類(世帯の場合は18歳以上の世帯全員、申請日から3カ月以内に発行されたもの)
例)「未納がないことの証明」「納税証明書(直近2年度分)」
◆移住元の要件により該当者が提出
東京23区以外の東京圏に在住し東京23区内に通勤等をしていた方で
【雇用保険の被保険者の方】移住元での在籍期間等証明書(参考様式)(Wordファイル:13.7KB) ※対象とする通算5年以上かつ直前の1年の分
【法人経営者の方】移住元での法人の履歴事項全部証明書、東京23区内の事業所等へ通勤していたことの分かる書類の写し
【個人事業主の方】移住元での直近の確定申告書の写し、東京23区内の事業所等へ通勤していたことの分かる書類の写し
【要件の期間内に通学を含める場合】東京23区内へ通学していたことのわかる書類の写し
◆移住後の要件によりいずれか1つを提出
【マッチングサイトの求人、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業により就業する方】就業先の就業証明書(様式第2号)(Wordファイル:19.6KB)
【移住前の業務を引き続きテレワークで行う方(被雇用者)】就業先の就業証明書(様式第2号の2)及び別紙(Wordファイル:15.5KB)
【移住前の業務を引き続きテレワークで行う方(法人経営者・個人事業主)】就業先の就業証明書(様式第2号の2)及び別紙(Wordファイル:15.5KB)、移住元の業務を継続していることが分かる書類の写し、移住後にオンライン等で業務を行っていることが分かる書類の写し
【関係人口の要件の方】関わりを有していたことの要件を満たすことが分かる書類、地域の担い手確保の要件を満たすことが分かる書類
【起業支援金の交付決定を受け起業する方】起業支援金の交付決定通知書の写し
補助金の交付について
申請書の内容審査後、市が適当と認めたときは、交付決定通知書により通知し、交付します。
補助金の返還について
交付後、次の場合には、市が補助金の返還を請求します。
(1)全額の返還
・偽りや不正な手段で交付を受けた場合又は居住や就業・起業の実態がないこと等が明らかとなった場合
・補助金の申請日から3年以内に甲斐市から転出した場合
・補助金の申請日から1年以内に職を辞めた場合
・【起業支援金の交付決定を受け起業した方】交付決定を取り消された場合
(2)半額の返還
・補助金の申請日から3年以上5年以内に甲斐市から転出した場合
移住定住ポータルサイト「よっちゃばるかい」と移住定住ガイドブック「KAI LiFE」
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708
更新日:2025年05月12日