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住民票等に関する証明書の交付
住民票の写し
交付手数料
1通300円
請求できる人
- 本人
- 同一世帯の人
- 代理人(注釈1)
- 第三者(注釈2)
備考
同じ住所でも、世帯分離等で別世帯になっている人が請求する場合は、委任状が必要です。
本人確認書類が必要です。
(平成20年5月から)
マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアで取得できます。
詳しくは、こちらのリンク先をご確認ください。
除かれた住民票の写し (除票)
交付手数料
1通300円
請求できる人
転出の場合
- 本人
- 代理人(注釈1)
- 第三者(注釈2)
死亡の場合
- 相続人
- 第三者(注釈2)
備考
住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票除票の保存期間が150年に延長されました。(改正前の保存期間は、消除又は改製した日から5年)
ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年4月1日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができません。
本人確認書類が必要です。
(平成20年5月から)
住民票記載事項証明書
交付手数料
1通300円
請求できる人
- 本人
- 同一世帯人
- 代理人(注釈1)
備考
住民票に記載されている事項(住所・氏名・性別・生年月日・世帯主・本籍等)のうち、必要な一部の事項について証明するものです。
提出先の証明書様式がある場合は、証明する内容を記入して窓口に提出してください。
様式をお持ちでない場合は、市民戸籍課および敷島・双葉支所各市民地域課に用紙があります。
本人確認書類が必要です。
(平成20年5月から)
- (注釈1)代理人が請求する場合は委任状が必要です。なお、使用目的を具体的に示してください。
- (注釈2)第三者が請求する場合は、請求事由・利害関係がわかる書類(疎明資料)等が必要です。
住民票の写しの広域交付
住民票の写しの広域交付とは、住民登録地以外の市区町村窓口で、住民票の交付ができるサービスです。甲斐市外にお住まいの人も、甲斐市役所で住民票の写しを受けとることができます。
交付手数料・請求できる人
1通 300円
請求できる人は、本人および同一世帯の人に限られます。
注意事項
- 広域交付の住民票には、本籍・筆頭者は記載されません。
- 住民票コード・マイナンバー(個人番号)を記載するときは、その旨お申し出ください。
- 官公署発行の写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)が必要です。
マイナンバーや住民票コード入りの住民票を請求するとき
法律や条例で決められている場合を除き、マイナンバー(個人番号)や住民票コードの利用は禁止されています。
マイナンバー(個人番号)や住民票コードの記載の要否は、事前に提出先へご確認ください。
記載が必要な場合は、番号記載の旨を明記し、具体的な使いみちと提出先を明らかにして請求してください。
代理人からマイナンバー(個人番号)や住民票コード入りの住民票(除票)の請求があった場合は、請求者本人の住所あてに簡易書留で送付します。送付用封筒(住所・氏名を記載してください)に、送料分の切手(簡易書留普通郵便分)を貼ってお持ちください。
第三者(本人および同一世帯の人、委任状のある代理人以外の人)は、マイナンバー(個人番号)や住民票コード入りの住民票(除票)を請求することはできません。


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