(転出届)市外への引越し手続きはマイナカードでネット手続きが可能です
転出届はスマホから簡単に行えます
マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所に行かず、スマホなど、オンラインで転出届ができるようになりました。転入先には、マイナンバーカードを持参してください。(令和5年2月6日スタート)
24時間受付可能なオンライン転出届をおすすめします。

次の方は、窓口で転出届を行う必要があります。
※海外に転出する方
※代理人
※18歳以下の子どもの学校や保育園、児童手当等の手続きをする方
なお、マイナンバーカードをお持ちでない方は、郵送で転出手続きが可能です。
転出届を提出できる期間
転出する日の30日前から10日後までお手続きできます。
届出ができる方
・マイナンバーカードをお持ちの方
・転出する本人(15歳以上)
※同じ世帯の方が、皆で同じ転出先に引越す場合は、1人がまとめて手続できます。
オンライン転出の流れ
(1)マイナンバーカードをご用意ください。2つの暗証番号(数字4桁のもの、英数字組み合わせた6桁から16桁のもの)を使用します。
(2)次のリンクから、マイナポータルサイト(国が運営するウェブサイト)に「ログイン」し、「さがす」「住まい」「引越しの手続き」とクリック(タップ)して手続きをすすめてください。
※次のリンクに入る前に、下記の「用意するもの」や「転出に伴う関連手続き」をご確認ください。
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●注意事項
・マイナンバーカードの署名用電子証明書が有効な状態でない場合や、住所・氏名等が最新の状態に更新されていない場合には手続きできません。
・パソコンからオンラインで手続きをする場合、マイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタが必要です。
・転入する市区町村の来庁場所と開庁日・開庁時間を必ず確認してください。
・申請後の市区町村での処理状況は、マイナポータルの申請状況照会画面で確認できます。申請内容に確認事項や不備があると、市区町村から連絡や通知を行う場合があります。
転出に伴う関連手続き
来庁せずにオンラインで転出届を提出することができますが、関連の手続きが必要な場合があります。
手続きは敷島・双葉各支所でも可能です。
| 項 目 | 甲斐市での手続き | 問い合わせ先 | ||
| マイナ ンバー カード | マイナンバー カード | 甲斐市(転出地)での手続きはありません。 | 市民戸籍課 | |
| 印鑑 登録 | 印鑑登録 | 転出(予定)日をもって、自動的に廃止となります。 | ||
| 国民 健康 保険 | 国民健康保険 被保険者証 | 転出(予定)日をもって資格がなくなります。 | 保険課 | |
| 限度額適用・ 標準負担額 減額認定証 | ||||
| 特定疾病療養 受療証 | ||||
| 国民健康 保険税 | 国民健康保険税は加入月数に応じて精算していただきます。 | |||
| 後期 高齢者 医療 | 被保険者証等 | 被保険者証等は転出(予定)日をもって、使用不可となります。 | ||
| 負担区分 証明書 | 県外に転出する場合、負担区分証明書を発行するため申請が必要です。 | |||
| 介護 保険 | 介護保険 被保険者証 | 被保険者証等は、転出(予定)日をもって、使用不可となります。 | 長寿推進課 | |
| 負担割合証 | ||||
| 限度額認定証 | ||||
| 社会福祉法人 等利用者負担 軽減確認証 | ||||
| 要介護・ 要支援 | 甲斐市で要介護・要支援認定を受けている方は、転入先で認定申請をしていただけば、認定を引き継ぐことができます。 ただし、転入先が住所地特例施設にあたる場合は、引き続き甲斐市が保険者となり、手続きは不要です。 | |||
| 介護保険料 | 後日、月割りで算定し直した通知を送付しますので、通知の内容に応じて精算してください。 | |||
| 子ども | 児童手当 | 「児童手当・特例給付 受給事由消滅届」を提出してください。 | 転出予定日から15日以内に、転出先市町村で手続きをしてください。(手続き内容は転出先に確認してください。) | 子育て支援課 | 
| こども医療 | 資格喪失の届を提出してください。 併せてこども医療費助成金受給資格者証を返納してください。 | |||
| ひとり親医療 | 「甲斐市ひとり親家庭医療費助成金受給資格喪失届」を提出してください。 併せてひとり親医療費助成金受給資格者証を返納してください。 | |||
| 児童扶養手当 | ○新住所地で、同居する人数等が変わらない場合… | |||
| 保育所等 | 保育所等に在園している児童がいる場合、退所届の提出が必要です。 (甲斐市児童としての認定でなくなるだけで、通園ができなくなるわけではありません) | |||
| 区域外就学 | 甲斐市から転出後も引き続き甲斐市立小中学校に在籍を希望される場合は、区域外就学の申請が必要です。お子さんの学年や転出時期によって許可できる期間が異なりますので、ご注意ください。 | 学校教育課 | ||
| チャイルド シート (市が貸与 したもの) | 貸し出しは市内在住者に限りますので、転出前に市民活動支援課、または委託業者に返却してください。 | 市民活動支援課 | ||
| 障がい | 療育手帳 | 県内に転出…手続きはありません。 | 転出先市町村で、「所得課税証明書」が必要な場合があります。 転出先に確認してください。 | 障がい者支援課 055-267-7287 | 
| 精神障害者 保健福祉手帳 | ||||
| 自立支援医療 (精神通院) 受給者証 | ||||
| 自立支援医療 (更生・育成) 受給者証 | 返納いただきます。 | |||
| 重度心身障が い者医療費助 成金受給資格 者証 | ||||
| 重度心身障がい者(児)等タクシー助成券 | 返納いただきます。 | |||
| 甲斐市心身障がい者(児)福祉手当 | 「心身障がい者(児)福祉手当受給事由消滅書」を提出してください。 | |||
| バイク | 原動機付自転車 (125cc以下) | 標識交付証明書、ナンバープレート、本人確認の書類を持参のうえ、廃車(甲斐市のナンバープレートの返納)の手続きをしてください。 | 税務課 | |
| 税金 | 個人住民税 | 1月1日現在で甲斐市に住所があった方は、甲斐市で住民税が課税されます。 1月2日以降に転出された場合でも、甲斐市に納めていただきます。 | ||
| 上下 水道 | 竜王・双葉 使用料 | 竜王・双葉上下水道を使用しなくなる場合は、水道を止める閉栓(へいせん)日を連絡してください。 | 上下水道業務課 | |
| 簡易水道料金 | 甲斐市簡易水道を使用しなくなる場合は、水道を止める閉栓(へいせん)日を連絡してください。 | |||
| 農業集落排水 | 甲斐市簡易水道を使用しなくなる場合は、水道を止める閉栓(へいせん)日を連絡してください。 | |||
| 市営 住宅 | 入居者の 全員退去 | 日程を決め、市と入居者本人(または家族の方)と立ち会いの上、退去検査(修繕箇所等の点検)を行います。 詳細は、次のリンクをご覧ください。 | 建設課 | |
| 入居者の 一部退去 | 入居世帯員の人数変更の手続きが必要となり、家賃が変更となる場合があります。 詳細は、次のリンクをご覧ください。 | |||
この記事に関するお問い合わせ先
市民戸籍課 住民記録係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1664





 
     
    

更新日:2024年11月27日