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避難行動要支援者名簿を作成しています

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

甲斐市では、大規模災害の発生に備えて、「避難行動要支援者名簿」を作成しています。

「避難行動要支援者名簿」とは?

災害時に自ら避難することが困難な、避難行動要支援者(要介護者、障がい者、ひとり暮らし高齢者等)を掲載した名簿です。

過去の大災害により、多くの高齢者や障がい者が犠牲となった教訓を今後に生かすため、災害対策基本法が改正され、災害時の避難支援や安否確認のための基礎とする名簿を作成することが市町村に義務付けられています。

災害時には自治会(自主防災組織)、民生委員・児童委員、消防団、警察、消防の避難支援等関係者と情報共有して、円滑かつ迅速な避難支援に活用されます。

1.災害発生時に活用される名簿

名簿登録対象者全員が掲載されます。災害対策基本法及び甲斐市地域防災計画に基づき、市が作成および管理を行うため、本人の申し出は不要です。

災害時に限り、避難支援に必要な限度で避難支援等関係者に情報提供し、安否確認、避難誘導、救助活動に活用されます。

2.平常時から活用される名簿

名簿登録対象者のうち、平常時からの情報提供に同意した人のみ掲載されます。

災害に備え、平常時から避難支援等関係者と情報共有して、日頃の見守り活動や避難訓練等での活用により、地域での避難支援体制を整備するために活用されます。

名簿登録対象者は?

市では、甲斐市地域防災計画により、次のいずれかに該当する人を名簿登録対象者と定めています。

在宅で、次の要件に該当する人 (施設入所者は対象となりません

  1. 身体障がい者 (身体障害者手帳1~3級の体幹、上下肢、視覚、聴覚の障がいのある人)
  2. 知的障がい者 (療育手帳A判定の人)
  3. 精神障がい者 (精神障害者保健福祉手帳1・2級の人)
  4. 介護保険の認定区分が要介護3~5の人
  5. 65歳以上のひとり暮らし高齢者で、介護保険の認定区分が要介護1・2または要支援2の人
  6. その他、具体的な理由により、本人(家族または地域の支援者等)が避難行動要支援者名簿への掲載を求め、市長が認める人

要件6.で名簿への登録を希望する場合は、長寿推進課にご相談ください。

名簿にはどんなことが記載されるの?

氏名、生年月日、年齢、性別、住所又は居所、電話番号その他の連絡先、避難支援等を必要とする事由、その他避難支援等の実施に関し市長が必要と認める事項が記載されます。

名簿の内容についての詳細は次の資料をご覧ください。

平常時からの情報提供同意について

名簿登録対象者全員に、平常時からの避難支援等関係者への情報提供について、同意確認を行います。

転入や資格取得により新たに名簿登録対象者となる人には、随時、同意書を送付します。

個人情報の取り扱いについては、災害対策基本法により、提供した避難支援等関係者に対して守秘義務が課せられています。

同意によって避難支援が必ずしも保障されるものではなく、避難支援等関係者が法的な責任を負うものではありません。

名簿登録対象者となった時点で、災害発生時に活用される名簿に登録されています。

同意書を提出した場合はどうなるの?

平常時から活用される名簿に掲載され、災害に備えて平常時から避難支援等関係者に情報提供することで、日頃の見守り活動や地域の避難訓練等により、避難支援体制の整備に活用されます。

同意の意思について、変更の申し出がない限り自動継続とします。

同意書を提出しなかった場合(回答しなかった場合)はどうなるの?

平常時から活用される名簿には掲載されず、平常時に避難支援等関係者への情報提供は行われません。

不同意の人に対しても、定期的に同意確認のため同意書を送付します。

名簿登録の記載内容(緊急時連絡先など)に変更等があった場合には、次の様式により届け出てください。

問い合わせ先

高齢者・介護保険認定者について

長寿推進課(新館1階) 電話 055(278)1693

障がい者について

障がい者支援課(新館1階) 電話 055(267)7287

災害(防災)対策について

防災危機管理課(新館2階) 電話 055(278)1676

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