法定外公共物(赤道・水路等)について

法定外公共物とは

道路や水路のうち道路法や河川法などの法令が適用されないものを法定外公共物といいます。

基本的には、法務局に設置している公図(14条地図)に記されている道・水、または法令が適用されない甲斐市所有の公衆用道路や用悪水路等が対象です。

財産や施設の管理は市で行っておりますが、法定外公共物は地域に密着するかたちで利用されているため、日常的な除草や清掃などは地域住民や受益者によって管理をお願い致します。

 

 

法定外公共物の使用(占用)許可

法定外公共物は機能を確保するために基本的には使用(占用)が認められませんが、必要に応じて、その機能を妨げない程度において使用(占用)許可を受けることができます。

例えば、「家の出入りのために水路に床版(橋)を設置したい」、「排水管を水路に接続したい」などの生活等に必要な最低限の施設を設置する場合です。

制限等がありますので申請内容によっては許可できないこともあります。事前に建設課の担当にご相談ください。

 

 

法定外公共物の工事施工承認

法定外公共物を個人的に改修等の工事を行う場合には事前に許可を得る必要があります。

例えば、「前面道路が未舗装だが個人的に舗装をしたい」、「開渠の水路を暗渠の水路に変えたい」、「田への取水のために水路壁を一部切り下げたい」などです。

工事を行って設置した施設は市に帰属することになりますので、市の指導や技術基準に合った施工をしていただく必要があります。 事前に建設課の担当に相談をお願い致します。

 

 

 

 

法定外公共物の用途廃止(売払い)

 

法定外公共物について、以下の条件にあてはまる場合は目的の用途を廃止し、売払うことができます。

1、現在の状況において機能を失い、将来においても機能を回復する必要がない場合

2、代替施設の設置によりそのまま存在する必要が無くなった場合

3、地域開発等により将来においても利用する必要が無くなる場合

4、その他、公共物として存在する必要が無いと認める場合

5、上記条件に加え、自治会長、地元関係役員、隣接者等の利害関係者の同意が得られていること

申請できる方は、一体的な有効利用を目的とするため、申請地に隣接する土地所有者となります。 必ず事前に建設課の担当と協議してください。

 

用途廃止から所有権変更までの流れ

建設課との事前協議 → 測量・図面等の作成(申請者負担) → 用途廃止申請書作成・提出 → 申請書受理・審査・可否決定 → 対象地の表示・分筆登記等必要書類作成(申請者負担) → 表示・分筆登記等必要書類提出 → 表示・保存・分筆登記(市で行う) → 登記完了 → 総務課において売払い契約・売払い代金納入 → 所有権変更登記必要書類渡し → 申請者所有権保存登記(申請者負担)

 

 

 

寄付受納願い及び用途廃止(機能の付替え)

土地を一体利用する場合に障害となる公共物を用途廃止し、その機能を新たに別の場所に作り、その施設を市に帰属する場合の申請です。

あくまでも、従前の機能が保持される場合のみ適用するので、機能の付替えとしてみなせない場合は成立しません。

また、 法令や甲斐市宅地開発指導要綱で規定されている後退・帰属部分等は付替え対象になりません。

用途廃止と同様に建設課の担当との事前協議が必要です。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設管理係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1668
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更新日:2019年04月01日

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