先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について(令和5年3月31日以前取得分)
固定資産税(償却資産)の特例措置について(令和5年3月31日以前取得分)
このページは、令和5年3月31日以前に取得した特例資産対象に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産については下記のリンクをご覧ください。
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降取得分)
甲斐市では、「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)において次の特例を受けることができます。
「先端設備等導入計画に基づき、新規取得した設備について、一定の要件を満たす場合、その償却資産について固定資産税を3年間ゼロにする特例措置を講じます。
固定資産税(償却資産)については次のリンクをご覧ください。
固定資産税の特例の適用期間
平成30年6月6日~令和5年3月31日の間で取得した資産について、取得した年の翌年から3年間適用
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類】(最低取得価格/販売開始時期)
- 機械装置(160万円以上/10年以内)
- 工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備ただし家屋と一体になって効果をもたらすものを除く(60万円以上/14年以内)
新型コロナウィルス感染症の影響で対象設備が拡充されました。
拡充された対象資産
1.事業用家屋・・・取得価格の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
2.構築物 ・・・旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの、取得価格が120万
円以上のもの
※拡充された対象資産については、令和2年4月1日~令和5年3月31日のうちに取得した資
産が対象となります。
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
特例を受けるための必要書類
特例を受ける場合、下記の書類を償却資産申告書に添付のうえ、提出してください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第三)の写し
- 先端設備等導入計画に関する認定書の写し
- 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会等による要件を満たすことの認定書)の写し
- 先端設備等に係る誓約書の写し
リース会社が申告する場合は以下の書類も必要になります。 - リース契約見積書の写し
- 公益社団法人リース事業協会が認定した固定資産税軽減額計算書の写し
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画の申請と固定資産税(償却資産)の申告先は異なりますのでご注意ください。
先端設備等導入計画の認定申請については、商工観光課へお問い合わせください。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の策定と支援について
制度の詳細については中小企業庁ホームページをご参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2023年12月08日