償却資産について
償却資産とは?
個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を経営している方、駐車場やアパートを貸し付けている方など)が、その事業のために用いている機械・器具・備品等を償却資産といいます。償却資産には次のようなものがあります。
- 構築物(外構工事、舗装路面、庭園など)
- 機械及び装置(ポンプ、動力配線設備、太陽光パネルなど)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、特殊自動車、トロッコなど)
- 工具、器具及び備品(測定工具、医療機器、パソコン、机、いすなど)
例えば、パソコンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。
申告の対象とならないもの
- 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入されたもの
- 取得価額が20万円未満の減価償却資産で、税務会計上3年間で一括して償却するもの
- 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの
- 無形固定資産(漁業権、特許権など)
※令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和 26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指 定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特 殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となることとなっておりますので、該当資産をお持ちの方はご注意ください。
償却資産の申告について
償却資産の申告をしていただく方は、毎年1月1日(賦課期日)現在、甲斐市内に償却資産を所有している方です。償却資産は固定資産税の中でも土地や家屋と異なり、地方税法383条の規定により申告が義務付けられています。
所有者は個人・法人にかかわらず、1月1日現在の事業用に供している償却資産の所有状況を令和7年1月31日(金曜日)までに申告してください。申告の通知は前年の12月中旬に発送します。
- マイナンバー制度導入に伴い、個人番号又は法人番号の記載をお願いします。
- 償却資産は、課税標準額の合計が150万円未満の場合は免税点未満のため、固定資産税は課税されません。
- 償却資産の申告は地方税法で定められており、所有する償却資産については申告義務があります。課税の有無を問わず、申告をお願いします。
- 地方税法に基づき、虚偽の申告者には罰則規定(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)があります。また、不申告者には過料を科す場合があります。
- 休業・廃業等により事業を辞めた方にも申告書を送付しています。清算結了等により所有する償却資産がすべてなくなった場合、申告書の備考欄に閉鎖となった旨と閉鎖年月を記入し申告をしてください。
償却資産の課税標準の特例について
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)による固定資産税の特例措置について
太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税について
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について(令和5年3月31日以前取得分)
先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について(令和5年4月1日以降取得分)
提出方法について
窓口へ提出
税務課資産税係(竜王庁舎本館1階3番窓口)または敷島・双葉各支所市民地域課の窓口へ提出してください。
郵送で提出
税務課資産税係あてに郵送してください。
控えの返送を希望する場合は、必ず返信用封筒(送り先を記入し、切手を貼付)を同封してください。
電子申請を利用
インターネットを利用した電子申告(eLTAX)もご利用ください。詳細は次のリンクをご覧ください。
関係書類ダウンロード
令和7年度償却資産申告のしおり (PDFファイル: 4.5MB)
償却資産申告書は次のリンクからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年11月21日