こんなときはご連絡ください

以下のようなときは、税務課資産税係までご連絡ください。

なお、届出の書式は次のリンクからダウンロードできます。

納税義務者に関すること

納税通知書の送付先等を変更したいとき

住所が変わる場合や一時的に送付先を変更したい場合には、「固定資産税納税通知書受領地等変更届」の提出が必要です。

固定資産の所有者が亡くなったとき

次のリンクをご覧ください。

土地に関すること

土地の使用形態に変更があったとき

(例:住宅用地から駐車場、山林から太陽光発電設備設置など)

隣地の取得による利用状況の変更があったとき

(例:敷地の拡張、自家用駐車場など)

ただし、法務局で登記をした場合にはご連絡は不要です。

家屋に関すること

家屋を新増築したとき

住宅、店舗、事務所、倉庫などの家屋を新増築した方は、資産税係までご連絡ください。

ただし、法務局で登記をした場合にはご連絡は不要です。

固定資産税の基礎となる評価額を算出するため、税務課職員が実地調査をさせていただきます。

家屋を取り壊したとき

所有する家屋の一部または全部を取り壊した場合は、「家屋滅失届出書」を提出してください。

    添付書類:取り壊したことがわかるもの(取り壊し証明書、取壊し前・後の写真等)

ただし、法務局で滅失登記を済ませた場合は不要です。

1月1日までに取り壊した建物については翌年度から課税されません。  

未登記家屋の所有者を変更したとき

売買、相続、贈与等により未登記家屋の所有者を変更した場合は、「未登記家屋所有者変更届出書」を提出してください。

翌年度から新所有者に課税されます。  

家屋の用途を変更したとき

(例:店舗・事務所から住宅、住宅から店舗・事務所)

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2021年03月08日

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