固定資産税について
固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方が、その固定資産の価格を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者
土地 | 不動産登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
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家屋 | 不動産登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
固定資産税の対象となる資産
土地 | 宅地、田、畑、山林、雑種地など |
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家屋 | 住宅、事務所、店舗、工場、倉庫など |
償却資産 | 事業のために用いることができる構築物、車輌、機械、器具、備品など |
税額の計算方法
課税標準額 ×(かける) 税率(1.4%)
課税標準額
税額を計算する基礎となる課税標準額は、原則として固定資産を評価し決定された価格から求められます。土地及び家屋の価格は、3年ごとに評価替えが行われ、国が定める固定資産評価基準に基づいて決定されます。また、この評価替えの年の価格は、原則として3年間据え置くことになります。
固定資産税の軽減・特例措置など
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地(その全部あるいは一部を人の居住の用に供する家屋の敷地)は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。(居住の用に供する家屋の面積の10倍まで)
小規模住宅用地 |
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅 1戸あたり200平方メートルまでの部分)。課税標準額は、価格の6分の1の額となります。 |
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一般住宅用地 |
小規模住宅用地以外の住宅用地。課税標準額は、価格の3分の1の額となります。 |
【例】300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)の場合
200平方メートル分が小規模住宅用地、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に、次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
---|---|---|---|
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 | ||
ハ |
地上5階以上の耐火 建築物である併用住宅 |
4分の1以上2分の1未未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
住宅用地の申告
住宅用地に対する課税標準の特例措置を正しく適用するため、次の場合は申告をしてください。
1、住宅を新築し、その敷地が新たに住宅用地になった場合(家屋調査時に申告済の人は除く)
2、事務所や店舗などを専用住宅または併用住宅に改築やリフォームをし、その敷地が住宅用地になった場合
3、専用住宅または併用住宅を事務所や店舗などに改築やリフォームをし、その敷地が住宅用地ではなくなった場合
4、住宅を取り壊し、その敷地が住宅用地でなくなった場合
5、住宅用地の申告をしていない場合
管理不全の空家の除却や適正管理を促進するため、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による必要な措置の勧告の対象となった特定空家等、管理不全空家等の敷地の用に供する土地は、住宅用地特例の対象から除外されます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。次の要件を満たす家屋が対象となります。
家屋の種類 | 床面積 |
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専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
一戸建て以外の賃貸住宅 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
併用住宅(居住部分が2分の1以上のもの) | 居住部分が50平方メートル以上280平方メートル以下 |
減額される範囲及び割合
120平方メートル相当分まで2分の1(住宅部分に限る)
減額される期間
新築住宅の種類 | 減額期間 |
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一般住宅 | 新築後3年度分 (3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅は5年度分) |
長期優良住宅 | 新築後5年度分 (3階建て以上の準耐火構造及び耐火構造の住宅は7年度分) |
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〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2025年03月03日