原動機付自転車などの廃車
原動機付自転車や小型特殊自動車を廃棄する場合、他人に譲る場合、または転出によって使用の本拠地が変わる場合、盗難にあった場合などには、速やかに廃車の手続きを行ってください。
※廃棄、譲渡、盗難などにより車両を所有(使用)していない場合でも、市役所で廃車の手続きをしない限り、税金がかかります。
※本人または同一世帯の家族以外の人が手続きに来る場合は、委任状が必要です。
廃車時の注意点
廃車手続きは、車両が手元から離れ、所有者でなくなった後に行うものです。次のような場合には、廃車手続きをすることはできませんので、ご注意ください。
・車両は所有しているが、使用していないため、一時的に登録を抹消したい場合
・車両が故障し、修理するため、修理が完了するまでの間、一時的に登録を抹消したい場合
車両を他人に譲る場合
- まずは、旧所有者(譲渡人)が廃車手続きを行ってください。
- 廃車手続きをすると、『廃車確認書』が発行されます。
- 旧所有者は、『廃車確認書』内の「譲渡証明書」の欄に、譲渡人の住所・氏名を記入し、押印のうえ、新所有者(譲受人)にお渡しください。新所有者が車両を登録する際に必要になります。
市外に転出する場合
車両は、実際に使用している市町村において登録するよう条例で定められています。
転出先の市町村で同じ車両を使用し続ける場合は、甲斐市で廃車(ナンバーの返納)の手続きをしたあと、新住所地で登録(ナンバーの交付)の手続きを行う必要があります。
必要なもの(全手続き共通)
- 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
- 車両から外したナンバープレート
- 本人確認書類
- 印鑑
※ナンバープレートが返納できない場合には、標識損失代として250円をお支払いいただきます。
盗難にあった場合
警察に盗難届を出している場合は、標識損失代は支払い不要です。
届け出をした警察署の名前と受理番号を控えて手続きにお越しください。
手続き場所
- 税務課 市民税係(竜王庁舎本館1階3番窓口)
- 敷島支所市民地域課
- 双葉支所市民地域課
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関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663
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更新日:2024年06月10日