滞納処分の流れ
市税の滞納解消への取り組み
市民サービス等を提供する上で、皆さまに納めていただいている市税、保険料、使用料等は甲斐市の「緑と活力にあふれる生活快適都市」を実現するための大切な財源です。
市税、保険料、使用料等を定められた期限内に納めず、滞納することは市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことにつながります。また、納期限内に納付されいている大多数の方々との公平性を欠くことになります。
このため甲斐市では税の公平性を欠くことがないよう、市税、保険料、使用料等の滞納解消に努めています。
督促や催告をした後も相談や納付いただけない方に対しましては、やむを得ず法律に基づき強制的に給与・不動産・預貯金・自動車・生命保険等、資産と見なされるものを対象に財産の差し押さえを執行し、その財産を換価(現金に換える)し、滞納市税等に充てております。
そのため、職員が滞納者の勤務先や取引先等を訪問することもあります。場合によっては、自宅等を法律に基づき強制的に捜索し、発見した財産を差し押さえ、搬出することも行っております。
納付が困難な止むを得ない理由がある方は必ずご相談ください
災害、病気や失業、事業の休廃業により収入が著しく減少したなど、一時的に納期限までに納付が困難となるやむを得ない理由がある方は、「払えないから」とそのままにせず、必ずご相談ください。
詳細は「納税相談について」をご覧ください。
滞納処分について
滞納処分とは、税金や各種保険料等を滞納している人の意思にかかわらず、滞納となっている税金等を強制的に徴収するため、その滞納している人の財産を差し押さえ、場合によってはその財産を公売等により換価(現金に換える)し、滞納している税金等に充てる強制徴収手続きをいいます。
滞納処分等の一例
滞納処分等の手続きの一例は以下のとおりとなります。
1 納期限を過ぎると滞納となります
定められた納付すべき期限(納期限)までに納めないことを「滞納」と言います。滞納になれば市から督促や催告により納付を促されることになります。
また、納期限の翌日からは、滞納する本税が完納するまでの間、延滞金が加算されるため、納付が遅れるほど延滞金は増えます。
なお、延滞金も法令等により納付が義務付けられており、延滞金だけが未納の場合でも、滞納処分の対象となります。
「督促手数料及び延滞金」については「こちら」をご覧ください。
2 法令に基づく督促状の送付
納期限を過ぎても納付されない場合、納期限から20日以内に督促状が送付されます。督促状は単に納付を催告するだけのものではなく、法令に定められた滞納処分の前提手続きになり、納期限を過ぎても納付がなければ、督促は法律に基づいて必ず送付されます。
地方税法には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納している人の「財産を差し押えなければならない」と規定されていますので、督促状を受け取った場合は速やかに納付してください。
なお、納期限を過ぎてから納付された場合、行き違いで督促状がお手元に届く場合がありますがご了承ください。
3 文書等による催告
督促状が送付されても納付しないときは、文書等により自主的に納付していただくよう納付の催告を行うこともあります。
4 財産調査及び捜索
督促や納付の催告を行っても納付に応じていただけない場合は、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者に対して財産調査を行います(対象とする財産は給与、預貯金、不動産、動産、自動車、売掛金などすべての財産になります)。
また、財産の発見、差押えなどの必要がある場合、滞納者やその関係者の住居等を相手方の意思にかかわりなく強制的に捜索する場合があります。
これらの財産調査や捜索は、国税徴収法第141条および第142条から147条の規定に基づき、滞納者に事前に了承を得ずに行うことができます。
5 財産の差押え
財産調査により差し押さえる財産を決定し、滞納者の財産を差し押さえます。差押えを行った場合、財産によっては滞納者本人だけでなく、その財産の利害関係人(勤務先、金融機関、不動産の抵当権者等)に、「差押通知書」が送付されます。
★不動産の差押えが行われると・・・
・不動産の登記簿上に「差押」と記載されます。
・抵当権者等、登記簿上の権利者に「差押通知書」を送付し、不動産を差し押さえたことを通知します。
・差押不動産は、法律上の処分(売買、贈与)や、事実上の処分(毀損、破棄)を禁止されます。もし、差押え後に所有権の移転があったとしても、市は差押登記が優先的に存在するため、所有権移転前の滞納者の財産として換価公売することが可能となります。
・差押え後も納付がない場合は、市が売却(公売)し滞納市税等に充てることがあります。
★給与、預貯金の差押えが行われると・・・
・給与の場合は勤務先へ、預貯金の場合は金融機関へ「差押通知書」を送付します。
・給与の差押えは、滞納市税等が完納に至るまで、毎月の給与等から一定額が差し引かれます。
・差し押さえた預貯金や給与は換価(現金に換える)後、滞納市税等に充てられます。
★その他の差押え対象財産は・・・
給与や預貯金、不動産の他にも、生命保険契約や自動車、有価証券、家賃収入、売掛金、動産(電化製品、宝石などの貴金属、骨董品、絵画等)など、金銭的価値があり換価処分により滞納市税等に充てることが可能なものは差押えの対象となります。
6 換価処分
差押えた財産を換価(現金に換える)します。
土地・建物の換価の場合
差押えた不動産を公売(競売)し、売れた金額の内かかった経費を引いた金額を滞納市税等に充てます。
税金の滞納処分根拠規定
税目 | 地方税法 | 国税徴収法 |
---|---|---|
市県民税 | 第331条 | 第47条 |
固定資産税 | 第373条 | 第47条 |
軽自動車税 | 第463条27 | 第47条 |
国民健康保険税 | 第728条 | 第47条 |
7 滞納市税等に充当
必要経費を差し引いた金額を滞納市税等に充てます。
滞納処分に関するQ&A
Q1 納税者本人の同意のない財産の差押えは、違法ではないのですか?
A1 正当な行政処分です。法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押えなければならない」(地方税法第331条など)と規定しています。以上のことから、差押え処分は事前連絡や、納税者の同意は必要とされず、正当な行政処分となります。
Q2 納税者本人の同意を得ず金融機関等へ財産調査を行うことは、個人情報保護法に違反しないのですか?
A2 個人情報保護法の違反にはあたりません。税金を滞納した場合、国税徴収法に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な財産調査となります。
Q3 市役所の職員は、税務署職員のような財産の差押えを行う権限を持っているのですか?
A3 権限を持っています。市役所で徴税事務を行う職員は、地方税法の規定により、税の賦課徴収に係る検査及び調査又は延滞金の徴収等について市長の職務権限を委任された徴税吏員となります。徴税吏員の職務となる滞納処分の手続きは、国税徴収法に規定されていますが、地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令にも準用されていますので、滞納処分は「国税徴収法に規定する滞納処分の例による」ことになり、税務署職員と同様に法令に基づく滞納処分を自らの判断で執行できる権限を有しています。
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山梨県甲斐市篠原2610
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更新日:2022年01月12日