市税等は納期内に納めましょう

市税等は納期内に納めましょう

 みなさんに納めていただく市税等は、市が様々な行政サービスを提供する上での貴重な財源であり、その収入確保は税負担の公平性を保つ面からも重要です。

 市税等には、納期ごとに納期限が定められており、納税通知書に記載されています。納め忘れ等がないよう納期限を確認の上、必ず納期限までに納付をお願いします。

 納付には「口座振替」が便利です。納付のために銀行等の窓口まで出かける手間が省けるばかりでなく、納め忘れもなくなり安心して確実に納付できます。

また、「PayPay」「LINE Pay」で納付することもできます。

督促手数料と延滞金について

納期限内に納付した人との公平性を保つため、納期限内に納付しなかった場合は、本税に加えて督促手数料や延滞金が徴収されます。

督促手数料

本来の納期限までに納付していない人には、納期限後20日以内に督促状を発送しなければならないこととなっており、督促状発送後は1通につき100円の督促手数料を本税とあわせて納付しなければなりません。

延滞金

<延滞金の計算>

延滞金は、税目別に各期別ごと次の式で計算します。

延滞金=本税額×延滞日数×延滞金の割合(年利)÷365

※うるう年でも365日で計算します。

 

<本税額>

本税額は、税目別の各期別の金額です。

※本税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。また、1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てて計算します。

 

<延滞日数>

延滞日数は、納期限の翌日から納付した当日までの日数です。

 

<延滞金の端数処理>

算出した延滞金が1,000円未満である場合、その金額は切り捨てて延滞金はかかりません。

算出した延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

 

<令和6年中の延滞金の割合(年利)>

納期限の翌日から1月を経過する日まで:2.4%

納期限の翌日から1月を経過した日以降:8.7%

※延滞金の割合は、令和7年1月1日以降に変更となる可能性があります。

 

<令和6年中の延滞金の計算例>

本税額:150,000円

納期限:令和6年3月1日

納付日:令和6年5月31日(納期限の翌日から91日経過)の場合

(150,000円×31日(注1)×2.4%÷365日)+(150,000円×60日(注2)×8.7%÷365日)=305円(1円未満切り捨て)+2,145円(1円未満切り捨て)=2,450円

実際に徴収される延滞金:2,400円(100円未満切り捨て)

(注1)納期限の翌日から1月を経過する日までの日数

(注2)納期限の翌日から1月を経過した日以降の日数(91日-31日=60日)

 

<延滞金の割合(年利)の推移>

延滞金を算出する期間

納期限の翌日から1月を経過する日まで

納期限の翌日から1月を経過した日以降

平成27年1月1日から平成28年12月31日まで

2.8%

9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

2.7%

9.0%

平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

2.6%

8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

2.5%

8.8%

令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

2.4% 8.7%

令和5年1月1日から令和6年12月31日まで

2.4% 8.7%

 

悪質な滞納は絶対に許しません

 納税は国民の義務であり、納期限内の自主納付が基本です。

 多くのみなさんには、市税等を納期限内に納付していただいておりますが、特別な理由もなく督促や催告に応じない滞納者に対しては、税負担の公平性を確保するため、地方税法の規定により財産(給与、不動産、動産、預貯金、生命保険、自動車等)の差押を執行します。

 その後も納付しない場合は、差押えた財産の公売などを行って換価し、滞納している税に充てることになります。こうした一連の流れを「滞納処分」といいます。

 滞納処分は主に市で行っていますが、山梨県地方税滞納推進機構と共同で行うこともあります。

差押財産別件数
差押財産 令和2年度 令和3年度 令和4年度
給与 51 42 71
不動産 0 1 0
自動車 0 2 0
預貯金 154 129 189
生命保険 21 36 31
動産 0 0 3
賃料 0 0 1
売掛金 1 0 0
売電 1 0 0
供託金 1 0 0
229 210 295

この記事に関するお問い合わせ先

収納課

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1680
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更新日:2024年03月22日

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