広告によって行う随意契約による不動産の売却を実施します

甲斐市では、滞納市税徴収のため、差押不動産の随意契約による売却を行います。

買受を希望する場合は、売却実施期間内に甲斐市役所収納課に買受申込書を提出してください。

売却財産の詳細

売却財産明細

売却区分番号

不動産の表示(登記簿の表示による)

見積価額

公売財産明細等

1

(土地)

所在:山梨県甲府市山宮町字谷戸        
地番:3368番305        
地目:宅地        
地積:174.64平方メートル

1,892,000円

公売財産明細書(PDFファイル:166.9KB)

 

所在図・見取図(PDFファイル:109.8KB)

 

現地写真(PDFファイル:2MB)

※公売財産明細書等を綴ったファイルを、甲斐市役所収納課で閲覧出来ます。

売却実施期間

令和7年9月8日(月曜日) 午前8時30分から

令和7年10月7日(火曜日) 午後5時15分まで

ただし、土曜日、日曜日、祝祭日の申込受付はできません。

売却実施期間及び買受申込受付場所

山梨県甲斐市篠原2610番地

甲斐市役所収納課

電話:055-278-1680

申込方法

買受申込時の注意事項

・買受申込みする際は、甲斐市役所で閲覧に供されている「随意契約による売却の広告兼見積価額の広告」及び「売却財産明細書」を必ず確認してください。

・売却実施期間内に買受申込受付場所へ提出されなかった買受申込書は無効となります。

買受人となるべき者の決定方法

買受人となるべき者は、売却財産の見積価額以上の金額で最初に買受申込書を提出した方に決定します。

なお、次の事項に該当する方は売却財産を買い受けることができません。

1 「随意契約による売却の広告兼見積価額の広告」に違反した者

2 国税徴収法第92条の規定に該当する者、及び同法第108条第1項の規定に該当する者

3 暴力団員等(国税徴収法第99条の2)、自己の計算において入札させようとする者が暴力団員等である者

随意契約による売却の詳細

随意契約による売却は、国税徴収法第109条の規定に基づき行われるものであり、売却手続きは同法の規定が適用されます。

1 公売保証金

随意契約により売却する場合は、公売保証金は要しません。

2 売却決定

売却決定は、買受人となるべき者を決定する日から起算して21日を経過した日の午前10時00分に、買受申込書の「買受価額」欄に記載された金額をもって行います。

3 買受代金の納付期限

買受代金の納付期限は、売却決定した日の午後3時00分までです。

市が発行する納付書により、納付期限までに買受代金の全額を納付してください。

権利移転に伴う費用及び手続

権利移転登記に伴う費用(登録免許税や嘱託書の郵送料等)は、買受人の負担となります。

売却決定後に、所有権移転登記請求書に住民票等の必要書類を添え、提出してください。

売却決定の取り消し

次の事項に該当する売位は、売却決定の取り消しを行います。

1 売却決定後、買受人が買受代金を納付する前に、売却財産にかかる市税等徴収金について完納の事実が証明されたとき。

2 買受人がの納付期限までに買受代金を納付しなかったとき。

3 国税徴収法第108条の規定に該当したとき。

その他

1 危険負担の移転時期

売却財産にかかる買受代金の全額を納付したときとなります。そのため、その後に発生した財産の毀損、盗難、および消失等による損害の負担は買受人が負うこととなります。

2 権利移転の時期

買受人は、売却決定後に買受代金を全額納付したときに売却財産を取得することとなります。

3 種類または品質等に関する不適合に関する担保責任等について

市は種類または品質等に関する不適合に関する担保責任等は負いません。

この記事に関するお問い合わせ先

収納課 徴収係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1680

更新日:2025年09月01日

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