甲斐市指定給水装置工事事業者制度及び更新制度について

指定給水装置工事事業者制度とは、水道事業者が給水区域において、給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を水道法第16条の2第1項の規定に基づき指定する制度です。

そのため、甲斐市の給水区域内で給水装置工事を行う場合は、申請し、指定給水装置事業者の指定を受ける必要があります。

また、水道法が一部改正されたことに伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者更新制度が導入されました。この改正により、指定の有効期間が無期限から5年となり、有効期間内での更新手続きが必要になります。

なお、有効期間前に更新対象の給水装置工事事業者へ市から通知文を郵送いたします。 (※不着であっても再通知は致しません。)

新規及び更新時の申請書類について

甲斐市の給水区域内で新規に給水装置の工事を行う場合及び指定給水装置工事事業者を更新する場合は、次の書類を提出する必要があります。それぞれ申請時に必要な書類が異なりますので、次の表を確認のうえ、申請を行ってください。なお、申請は窓口又は郵送で行うことができます。

 

指定に係る申請手数料について

申請に伴い以下の申請手数料をお支払いください。

 

指定に係る申請手数料(新規申請手数料) 1件 15,000円

指定給水装置工事事業者証再交付の場合    1件   5,000円

事業者証の交付前に納付書を作成します。

 

指定の更新に係る申請手数料(更新申請手数料) 1件 6,000円

更新申請書類内容の確認後に納付書を作成します。

 

指定内容の変更等

指定内容に変更があった場合には、変更のあった日から30日以内に次の書類を提出してください。

事業の休止・廃止・再開

事業を廃止又は休止する際は、廃止又は休止の日から30日以内に、また、事業を再開する場合は、再開日から10日以内に「指定給水装置工事業者 廃止 休止 再開届出書」により届出してください。なお、廃止届出書については、盗水防止用ビス(止水栓キー)及び甲斐市指定給水装置工事事業者証の添付をお願いします。

主任技術者の選任・解任

選任した主任技術者に変更がある場合は、当該事由が発生した日から14日以内に「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」により届出してください。

甲斐市指定給水装置工事事業者講習

令和5年度甲斐市指定給水装置工事事業者講習については、会合による講習会は開催せず、本ホームページ上でのウェブ講習とします。

以下添付ファイル「甲斐市指定給水装置工事事業者講習」を熟読のうえ、「受講届」を提出し、「受講証明」を交付されることにより、受講完了となります。

詳しい内容については、講習内容を確認してください。

 

甲斐市指定給水装置工事事業者講習会(PDFファイル:2.3MB)

受講届(Excelファイル:15.1KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道工務課 上水道施設係

〒400-0115
山梨県甲斐市篠原2534-1
電話:055-278-1670

更新日:2024年02月16日

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