よくあるお問い合わせ(国保Q&A 国保税について その2)
国民健康保険税の特別徴収とはどういった制度ですか?
保険税の納付の手間と納め忘れがないように下記の条件に該当する世帯の保険税を年金から天引き(特別徴収)させていただく制度です。
- 世帯主が国保加入かつ加入者全員が65歳以上74歳までの世帯
- 世帯主の年金額が年額18万円以上
- 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の半分を超えないこと
- 世帯主の介護保険料が特別徴収になっている場合
- 年金を担保としていない場合
保険税の特別徴収の通知書が届きましたが、どのように保険税を納めるのですか?
国民健康保険税の特別徴収は、年金から年金の支払月(偶数月)に保険税を天引きにより徴収するものです。
新たに特別徴収が始まる方
7月に決定し、7月から9月までの3回は普通徴収(現金または口座)、残りを10月、12月、翌年2月の3回に分けて年金から天引き(特別徴収)します。
前年度から保険税を特別徴収で納めている方
4、6、8月は2月に特別徴収された額と同じ額を特別徴収させていただきます。これを仮徴収といいます。
10月以降は確定した年税額から仮徴収による納付額を引いた額を10、12、2月の3回で納めていただきます。
国民健康保険税を特別徴収ではなく普通徴収に変更したいのですが、どういった手続きが必要ですか?
申請により特別徴収から普通徴収に変更することができますが、納付方法は口座振替のみとなり現金納付はできません。口座振替に変更する場合、国民健康保険税納付方法変更申出書と口座振替依頼書の控え(金融機関提出済みのもの)の提出が必要となります。現在お申し込みされている口座から振り替えする場合は、口座振替依頼書の控えは不要です。なお、過去の国民健康保険税に未納がある場合は特別徴収から口座振替への変更はできません。
届出窓口
甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類
国民健康保険税納付方法変更申出書、口座振替依頼書の控え(金融機関提出済みのもの、引き続きお申し込みをされている口座からの振替を希望する場合は不要)
これまで特別徴収で国保税を納めていたが、中止通知が届いたのはどうしてですか?
75歳到達、保険料の減額、国保資格喪失等の理由で特別徴収が中止となった場合通知を発送しています。
75歳到達
世帯主または世帯員が後期高齢者医療制度に加入したことにより加入者全員が65歳以上74歳までの世帯という条件に合致しなくなったためです。
保険税の減額
世帯構成の変更等により保険税が減額された場合は特別徴収が中止されます。保険税の還付がある場合は後日通知します。
国保資格喪失
社会保険加入、転出等により甲斐市国保資格を喪失された場合は特別徴収が中止されます。還付がある場合は後日通知します。
保険税を納めないとどうなりますか?
何ら特別な事情もなく、保険税を滞納した場合は次のような措置が取られますので、納めることが困難な場合は、早期に市役所収納課(055-278-1680)にご相談ください。
- 督促、催告や延滞金が加算されます
- 有効期間の短い短期証が交付されます
- 差押等の滞納処分を受ける場合があります
- 資格証明書が交付され、かかった医療費は一旦全額自己負担となります
- 国保給付の全部または一部が差し止めされます
その他、減額適用認定が受けられないなどの制限があります。
※滞納処分について詳しくはこちら
保険税を納めたのに督促状が届くのはどうしてですか?
督促状は発送日の3~7日程度前の納付状況で作成しています。金融機関により異なりますが、納めていただいてから市で納付を確認するまで概ね1週間程度要します。したがって、督促状作成日から到着日までに納めた場合は行き違いになったものと思われますので、ご了承いただきますようお願いします。
コンビニエンスストアで保険税を納めようとしたら納付書は使用できないと言われました。どうしてですか?
次の場合が考えられますので、ご確認ください。
- 合計金額を訂正したもの
- 1枚で300,000円を超えるもの
- 「コンビニ取扱期限」を過ぎたもの
- バーコード印刷がないもの、または読み取れないもの
「コンビニ取扱期限」はそれぞれ納付書に記載されていますので、コンビニエンスストアでの納付前にご確認ください。納付書の再発行を希望される場合は、市役所保険課までお問い合わせください。
確定申告に必要なので保険税の納付額を知りたいが、どうしたらいいですか?
確定申告、または年末調整の用途に限り、電話による照会、または窓口における納付額証明書の発行により保険税の納付額をお知らせすることができます。
1.電話による照会の場合
問い合わせは納税義務者本人(世帯主)および同一世帯員のみで、本人確認後、おり返しご連絡します。
2.窓口で納付額証明書を発行する場合
届出窓口
甲斐市役所保険課、敷島・双葉支所市民地域課
必要書類
納付額証明書交付申請書、身分を証明できるもの
なお、国民健康保険税の納付額については、領収書や証明書の添付は任意であり、当該年の1月1日から12月31日までの間に納めていただいた額を合算していただくと社会保険料控除に使用する保険税の納付額となります。
また、特別徴収や口座振替の場合は控除対象が限定されますので、詳しくは市役所税務課(電話055-278-1663)までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
更新日:2023年05月16日