甲斐市長交際費の取り扱いに関する要領
趣旨
第1条 この要領は、甲斐市長交際費(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、その支出について必要な事項を定めるものとする。
交際費
第2条 交際費とは、市長等が甲斐市を代表して外部の関係機関その他本市とのかかわりのあるものと交際するにあたり、市政運営上本市の利益のために必要であり、かつ、社会通念上妥当であると認められる経費をいう。
交際費の支出
第3条 交際費は、毎年度予算の範囲内の額で支出するものとし、その支出項目、主な支出内容及び支出額は、別表に定めるとおりとする。
見直し
第4条 市長は、交際費の支出内容及び支出金額が市民の金銭感覚と乖離しないよう努めるとともに、常に社会経済状況の変化等を十分に考慮し、適宜見直しをするものとする。
公開
第5条 交際費は、市政に対する市民の理解と信頼を図るため、執行した月の翌月10日までに甲斐市ホームページに掲載し公開する。
公開する項目は次に定めるとおりとする。
- 支出項目(甲斐市交際費支出基準による)
- 支出日
- 支出内容
- 支払金額
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支出項目 | 主な支出内容 | 支出額 |
---|---|---|
儀礼 | 懇親会、行事等に対する会費又は会費相当の経費 | 会費の額(会費の額が定められていない場合は1万円を限度とする。) |
賛助 | 公共的団体、関係団体等の主催する行事又は社会福祉事業等に要する経費 | 5千円以内 |
接遇 | 国、他の地方公共団体、各種団体等との折衝・接遇に要する経費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |
弔慰 | 市政関係者及びその親族に係る葬儀香典に要する経費 | 原則5千円。原則により難しいものは個別対応 |
慶祝 | 市政関係者の祝賀会、記念式典等のお祝い等に要する経費 | 会費の額(会費の額が定められていない場合は2万円を限度とする。) |
見舞い | 市政関係者の病気の見舞いに要する経費 | 原則5千円。原則により難しいものは個別対応 |
見舞い | 市政に起因する災害、事故等の見舞いに要する経費 | 1万円以内 |
激励・餞別 | 全国大会出場者や海外派遣等への激励等に要する経費 | 3万円以内 |
その他 | 市政運営上特に必要であると市長が認める経費 | 社会通念上妥当と認められる範囲内の額 |
この記事に関するお問い合わせ先
秘書課 秘書係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-267-7223
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更新日:2019年04月01日