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市街化調整区域における開発行為等の許可基準の条例制定について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

 平成13年5月施行の「都市計画法の一部を改正する法律」により、市街化調整区域における開発行為等に関して、地域の実状に応じて柔軟に活用できる実効性の高いものとするため、区域や基準等を条例で定めることで、市街化調整区域内の既存集落やその周辺において、一定要件のもと開発行為等を認めることができるようになりました。

 このことから、市独自の基準により、既存集落内やその周辺で、特定の人に限らず、住宅等の建築が可能となるように「甲斐市都市計画法第34条11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例」を制定しました。

なお、令和6年4月1日より条例及び規則が一部改正となります。令和6年4月1日より条例及び規則が一部改正となります。

対象区域

  • 市街化区域から概ね600メートル以内で、大字・道路等で指定する区域
  • 建築物の敷地相互間の距離が原則として50メートル以内で、おおむね50以上の建築物が連たんしている区域
  • 原則として4メートル以上の道路に接する土地、幹線道路沿線等の区域は6メートル以上の道路に接する土地

対象用途と指定する区域

(1)第1種低層住居専用地域の用途に準ずる区域(自己の居住の用に供する住宅のみを認める区域)

  • 大久保・天狗沢区域
  • 敷島庁舎周辺区域
  • 赤坂台ソフトパーク周辺区域
  • 本竜王(逆線引き区域)区域
  • 甲府南アルプス線周辺区域

(2)第1種住居地域の用途に準ずる区域

  • 西八幡(逆線引き)区域
  • 甲府南アルプス線沿線
  • 竜王田中線沿線
  • 新町本線沿線
  • 赤坂本線沿線

詳細な区域については、ご来庁のうえ、窓口備え付けの図面や係員に確認をしてください。

 

農地転用との関係

市街化調整区域の農地を、農地以外に転用する際には許可が必要となりますが、この開発行為の許可基準に関する条例によって、農地転用基準が緩和されるなどの特例はありません。 また、農業振興地域内の農用地区域などの優良な農地は、この開発規制を緩和する条例の対象とはなりませんので、本制度による開発行為はできません。

この制度は市街化調整区域そのものを変化させるものではありません。

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