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市街化調整区域における開発行為等の許可基準の条例改正について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

改正の経緯

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に近接する条例で指定された区域では、一定の開発行為が可能となっております。

さらに、令和6年4月1日からは、同じ甲府都市計画区域を有する甲府市及び昭和町との一体的な土地利用推進を目的に、土地利用規制(用途、連たん条件)及び災害イエローゾーンにおける開発許可等の運用について改正します。

都市計画法第34条11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例(令和6年4月1日から) [PDFファイル/122.5KB]

都市計画法第34条11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例施行規則(令和6年4月1日から) [PDFファイル/90.1KB]

主な改正点

  1. 条例区域内の想定用途を第1種低層住居専用地域とした区域では、これまでの自己の居住の用に供する住宅1戸のみを開発許可していましたが、条件を満たすと、宅地分譲等の開発行為が可能となります。
  2. 連たん条件では、本市内の建築物しか認めていませんでしたが、隣接する市町の建築物も認められるようになります。
  3. 令和4年4月1日から災害リスクの高い危険区域等を条例区域から除外していましたが、指定避難場所へ確実に避難できる場合に限り、想定浸水深が3メートルを超えるエリアでも開発行為が可能となります。

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