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介護予防・日常生活支援総合事業の指定申請・指定更新申請・変更届等について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

新規申請

新たに介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受ける場合は、必ず事前相談のうえ、事業開始予定日の30日前までに申請書と関係書類を提出してください。

変更届

事業所の人員や運営に関する変更が生じた場合は、10日以内に変更届と関係書類を提出してください。

休止・廃止・再開届

事業所を廃止または休止する場合は予定日の30日前までに、再開する場合は再開した日から10日以内に届出書を提出してください。

指定更新申請

事業所の指定は6年ごとに更新が必要です。更新予定日(有効期間満了日の翌日)の14日前までに更新申請書及び関係書類を提出してください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

新たに加算を取得する場合は、前月の15日までに介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表及び各加算に必要な添付書類を提出してください。

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