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甲斐市軽・中等度難聴者補聴器購入助成事業(令和7年7月1日開始)

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

事業内容

身体障害者手帳の交付対象とならない、軽・中等度の難聴者に対し、補聴器の装用による言語力及びコミュニケーション力の向上や聴力機能の低下に伴う認知機能の衰えを予防するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。 

対象者

次のすべてに該当する人。

  1. 市内に住所を有する者で、18歳以上の者(高校3年生までは別制度の対象となります)。
  2. 身体障害者手帳の交付の対象とならない、両耳の聴力レベルが40デシベル以上の人で指定医師の意見書が提出できる人。(40デシベル未満でも医師が補聴器の装用が必要であると判断された人は対象となります)
  3. 現在補聴器を使用中の場合は、その購入に当たり他の助成金等の交付をうけていない人又は補聴器の購入後5年が経過している人。
  4. 市税等を滞納していない人。
  5. 生活保護を受けていない人。

助成対象費用

指定医師の意見書に基づいて装着する補聴器本体及びその附属品(イヤーモールド)の購入費用が対象です。
助成の対象となる補聴器は片耳とします。(医師が認めた場合は、両耳も対象)

助成額

  • 助成額は、補聴器購入費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額50,000円。

申請の流れ(※令和7年7月1日から受付開始)

 令和7年7月1日から受付を開始します。


助成金の支給を受けようとする人は、補聴器購入前に必ず申請をしてください。

  1. 所定の申請書に、「指定医師の意見書」と「認定補聴器技能者が作成した補聴器の見積書」を添えて申請してください。
  2. 申請内容に基づき、市で審査の上、助成を決定し決定通知書を送付します。
  3. 決定通知書を受けた後に補聴器を購入し、購入後、所定の請求書に「領収書」と「購入した補聴器本体の内容が分かる書類」を添えて提出してください。
  4. 請求内容に基づき、市で審査の上、助成金を指定の本人口座に振り込みます。

注意事項

  • 補聴器を購入する前に申請が必要です。市から決定通知書を受け取る前に購入したものは助成対象になりません。ただし、令和7年4月1日から令和7年6月30日までの間に購入したものは対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。
  • 原則として5年間は再申請できません。
  • 聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象の方は申請できません。(別制度の対象となります。)

申請書類

(様式第1号)申請書 [PDFファイル/105.8KB]

(様式第2号)意見書 [PDFファイル/82.2KB]

(様式第4号)請求書 [PDFファイル/95.6KB]

問い合わせ先

【18歳から64歳の人は】障がい者支援課(新館1階12番窓口)055-267-7287

【65歳以上の人は】長寿推進課(新館1階15番窓口)055-278-1693

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