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補装具の給付・借受け・修理
更新日:2026年3月10日更新
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事業内容
身体の障がいを補うための用具(補装具)の購入及び借受けまたは修理に要する費用を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 難病患者の方
対象品目
視覚障がい
盲人用安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい
補聴器
肢体不自由
義手、義足、装具、車いす、歩行器、歩行補助つえ、電動車いす、座位保持装置、重度障がい者用意思伝達装置
障がい児のみ
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
注意事項
- 車いす、歩行器、歩行補助つえ、電動車いすについては介護保険制度が優先されます。
- 治療で一時的に使われる治療用装具などは、健康保険の給付対象のため支給の対象外となります。
- 支給決定前に購入・借受け・修理を受けた用具は支給の対象外となります。
申請方法
申請書は下のPDFファイルをダウンロードしてをご利用ください。他の必要書類は障がい者支援課又は各支所市民地域課市民窓口係にございます。
補装具費申請必要書類(18歳以上)[PDFファイル/244.6KB]
補装具費申請必要書類(18歳未満)[PDFファイル/231KB]
費用負担について
種目ごとに定められた基準額があります。基準額以上の補装具の購入・借受け・修理を希望される場合は、助成の対象外となります。
補装具の負担については原則として1割負担となりますが、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。なお、利用者の世帯の中に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合は支給の対象外となります(18歳未満の申請者は除く)。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市民税が非課税の方 | 0円 |
| 一般 | 市民税が課税されている方 | 37,200円 |


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