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意思疎通支援事業

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

事業内容

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障のある障がいをお持ちの方と意思疎通を図る必要があるとき、手話通訳者及び要約筆記者・奉仕員を派遣し、聴覚障がいのある方等と健聴者等の意思の疎通を円滑にします。

派遣の対象

次の場合について、手話通訳者等を派遣します。

  • 生命及び健康の維持に関すること(医療機関の受診等)
  • 官公署に関すること(手続き等)及び官公署主催の行事に関すること
  • 職業に関すること
  • 教育に関すること
  • その他必要と認められる場合

派遣の申込み

利用しようとする方は、手話通訳者等派遣申込書により申込みしてください。

(ファクス番号:055-276-2113)
申請書様式は、障がい者支援課又は各支所市民地域課 福祉健康係の窓口にあります。
派遣について決定になりましたら、通知します。
イベントや講演等で派遣を希望される場合は、パンフレット等を添付してください。

費用負担

聴覚障がいのある方、市内障がい者団体は、無料となります。

主催者の責務で派遣しなければならない場合は、有料となります。

詳しくは、障がい者支援課までお問い合わせください。

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