本文
障がい福祉サービスを利用する際の費用負担について
更新日:2026年3月10日更新
印刷ページ表示
利用者負担
サービスを利用したとき、かかった費用の1割を利用者が負担します。
ただし、世帯の収入状況によって月あたりの上限額が設定されています。
月額負担上限額
費用負担が大きくなりすぎないように、1か月あたりの「月額負担上限額」が設けられています。サービス利用量が多くても、自己負担額は月額負担上限額を超えることはありません。
月額負担上限額の区分 (現在、軽減措置継続中)
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 | 軽減後 |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 | 0円 |
| 低所得1・2 | 市民税非課税世帯の方 | 0円 | 0円 |
| 一般 (18歳以上) | 市民税課税世帯の方 (所得割16万円未満) | 37,200円 | 9,300円 |
| 一般 (18歳未満) | 市民税課税世帯の方 (所得割28万円未満) | 37,200円 | 4,600円 |
食費・光熱水費等の実費負担の軽減
入所施設の場合…一定所得以下の方に対して個別に負担額が決まります。20歳未満の場合は、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担となるように負担が軽減されます。
通所施設の場合…一定所得以下の方は食材料費のみの負担に軽減されます。
生活保護への移行防止
各種負担軽減制度によっても、利用者負担のために生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならないように負担を軽減します。利用者負担の減免についての詳細は障がい者支援課までお問い合わせ下さい。


妊娠・出産
入園
入学
引っ越し
結婚・離婚
けが・病気
高齢・介護
おくやみ
申請・手続きナビ
ゴミ出し検索
トップへ


