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(転出届)市外への引っ越し手続き
転出とは、 甲斐市から、他の市区町村や海外に引っ越すことです。
市役所に「転出届出」をしていただく必要があります。
オンライン転出や窓口予約も便利です
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届出期間
引っ越しが決まりましたら、あらかじめ、転出の届け出をしてください。
既に引っ越された場合は、できるだけ早く届け出をしてください。
※県外などに既に引っ越しており、甲斐市役所に来られない場合は、郵送による転出手続きも可能です。
なお、新しい住所に住み始めてから、14日以内に、新住所地の役所で「転入」の届け出が必要です。
届け出ができる方
- 転出する本人(15歳以上)
- 転出する本人と同じ世帯の人(住所が同じでも、別世帯の方は「委任状」が必要です)
- 代理人(「委任状」が必要です)
届出方法
窓口・記載台に備え付けの水色の「住民異動届」に漏れなく記入の上、窓口に提出していただきます。
ただし、マイナンバーカードをお持ちの方、住所異動の時間予約をされた方は、水色の「住民異動届」の記入を省略できます。
また、令和5年2月6日から、マイナンバーカードを利用してオンラインによる転出届の提出ができるようになりました。ただし、海外転出はできません。
詳細はこちらをご確認ください。
持ち物
- 届出人(窓口に来る人)の本人確認ができるもの
官公署が発行した顔写真入りの身分証明書1点、ない場合は顔写真のない身分証明書2点
届出人(窓口に来る人)の本人確認ができるものをお持ちでない場合は、転出前の住所地に確認の通知をさせていただきます。
→「住所異動等の際は本人確認が必要です」のページにリンク - マイナンバーカード(海外転出者のみ、持っている人全員分)
- 個人番号通知カード(海外転出者のみ、持っている人全員分)
- 印鑑登録証や市民カード(持っている人)
- 印鑑(関連手続きで使用する場合があります)
※代理の方が手続きに来庁する場合は、届出人(窓口に来る人)の本人確認ができるものに加えて委任状が必要です。
転出に伴う関連手続き
転出に伴い、国民健康保険や児童手当など関連手続きが必要な場合があります。
各手続きに必要な持ち物は、こちらをご確認ください。
↓ ↓ ↓甲斐市役所に来庁し、転出届を行う際の持ち物
甲斐市役所に来庁し、転出届を行う際の持ち物 [PDFファイル/140.8KB]
受付窓口
最寄りの庁舎で手続きが可能です。
- 竜王庁舎 市民戸籍課
- 敷島庁舎 市民地域課
- 双葉庁舎 市民地域課
開庁日:月曜日から金曜日(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除く)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
転出に伴い、健康保険や児童手当など 関連の手続きが必要な場合、手続きに時間がかかることがありますので、午後4時30分までには窓口にお越しください。
手続きにかかる時間
住所異動の手続きは、順番が来てから15分程度で終わりますが、転出に伴う各種関連手続き(保険証や子どもの児童手当、学校の手続き、証明書の発行等)がある場合、さらに時間を要します。
関連手続きは世帯により異なり、手続きに時間がかかることがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。午後4時30分までには来庁してください。
窓口の混雑予想をご確認ください
竜王庁舎(市民戸籍課)では、常時多くの方が手続きをしているため、窓口混雑予想カレンダーを公開しています。混雑日を避けての来庁をお勧めします。
●敷島庁舎・双葉庁舎の混雑状況は、恐れ入りますが電話でご確認ください。
- 敷島庁舎 市民地域課 電話 055-277-3112
- 双葉庁舎 市民地域課 電話 0551-20-3650
竜王庁舎は予約が可能です
竜王庁舎(市民戸籍課)は、最も混雑するため、窓口の予約が可能です。
窓口に来られない場合
既に新住所地(転出先)に引っ越しているなど、窓口にお越しになれない方は、郵送で転出手続きをすることが可能です。ただし、海外転出はできません。
令和5年2月6日から、マイナンバーカードを利用してオンラインによる転出届の提出ができるようになりました。ただし、海外転出はできません。
詳細はこちらをご覧ください。
窓口での住所異動や関連手続きは、平日のみ受け付けております。土曜日・日曜日、祝日、年末年始、夜間の受付は行っておりません。
転出の手続きが完了しましたら、転出証明書を発行します(海外転出を除く)。
新しい住所地に住み始めてから14日以内に、転出証明書を添えて新住所地の役所に「転入」の届け出をしてください。



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