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(転居届)甲斐市内での引っ越し手続き
転居とは、甲斐市内で引っ越すことです。
市役所に来庁いただき、「転居届出」をしていただく必要があります。
住所異動や関連手続きは、平日のみ受け付けております。土曜日・日曜日、祝日、年末年始、夜間の受付は行っておりません。
竜王庁舎窓口は予約が可能です

竜王庁舎(市民戸籍課)は、最も混雑するため、窓口の時間予約が可能です。
※敷島・双葉庁舎は、予約がなくても、比較的スムーズに手続きが可能です。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内に届け出をするよう法律で定められています。
この期間を経過した場合、過料の対象となることがあります。
住み始める前に手続きをすることはできませんのでご注意ください。
届け出ができる方
- 転居する本人(15歳以上)
- 転居する本人と同じ世帯の方 (住所が同じでも、別世帯の方は「委任状」が必要です)
- 代理人(「委任状」が必要です)
こちらは甲斐市役所市民戸籍課(竜王庁舎)です
届出方法
窓口・記載台に備え付けの水色の「住民異動届」に漏れなく記入の上、窓口に提出していただきます。
ただし、マイナンバーカードをお持ちの方、住所異動の時間予約をされた方は、水色の「住民異動届」の記入を省略できます。
持ち物
- 届出人(窓口に来る人)の本人確認ができるもの
官公署が発行した顔写真入りの身分証明書1点、ない場合は顔写真のない身分証明書2点
外国籍の方は、在留カード、特別永住者証明書
→「住民異動等の際は本人確認が必要です」のページにリンク - マイナンバーカード(異動者全員分)※それぞれの暗証番号も確認
- 同意書(転居により、親族以外の方と同一世帯になる場合)
同一世帯員とするための同意書 [PDFファイル/45KB]
※世帯主と世帯員が一緒に来庁できる場合は不要です。 - 印鑑(関連手続きで使用する場合があります)
- 資格確認書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険被保険者証(加入者)
- 各種医療受給者証、障がい者手帳(該当者)
※代理人が手続きを行う場合は、届出人(窓口に来る人)の本人確認ができるものに加えて「委任状」が必要です。
持ち物や手続きは個人によって異なります。不明な点は関係各課に問い合わせください。
受付窓口
最寄りの庁舎で手続きが可能です。
- 竜王庁舎 市民戸籍課
- 敷島庁舎 市民地域課
- 双葉庁舎 市民地域課
開庁日:月曜日から金曜日(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日は開いていません)
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分
※午後4時30分までには来庁してください。
手続きにかかる時間
住所異動の手続きは、順番がきてから15分程度で終わりますが、転居に伴う各種関連手続き(マイナンバーカードの更新、保険証や手帳の切り替え、子どもの児童手当や学校の手続き、証明書の発行等)がある場合、さらに手続きに時間を要します。
関連手続きは世帯により異なり、手続きに時間がかかることがありますので、お時間に余裕をもってお越しください。午後4時30分までには来庁してください。
窓口の混雑予想をご確認ください
●竜王庁舎(市民戸籍課)については、常時多くの方が手続きをしているため、窓口混雑予想カレンダーを公開しています。混雑日を避けての来庁をお勧めします。
●敷島庁舎・双葉庁舎の混雑状況は、恐れ入りますが電話でご確認ください。
- 敷島庁舎 市民地域課 電話 055-277-3112
- 双葉庁舎 市民地域課 電話 0551-20-3650
住所異動や関連手続きは、平日のみ受け付けております。土曜日・日曜日、祝日、年末年始、夜間の受付は行っておりません。



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