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こんなときはご連絡ください
更新日:2026年3月10日更新
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以下のようなときは、税務課資産税係までご連絡ください。
なお、届出の書式は次のリンクからダウンロードできます。
納税義務者に関すること
納税通知書の送付先等を変更したいとき
住所が変わる場合や一時的に送付先を変更したい場合には、「固定資産税納税通知書受領地等変更届」の提出が必要です。
固定資産の所有者が亡くなったとき
次のリンクをご覧ください。
土地に関すること
土地の使用形態に変更があったとき
(例:住宅用地から駐車場、山林から太陽光発電設備設置など)
隣地の取得による利用状況の変更があったとき
(例:敷地の拡張、自家用駐車場など)
ただし、法務局で登記をした場合にはご連絡は不要です。
家屋に関すること
家屋を新増築したとき
住宅、店舗、事務所、倉庫などの家屋を新増築した方は、資産税係までご連絡ください。
ただし、法務局で登記をした場合にはご連絡は不要です。
固定資産税の基礎となる評価額を算出するため、税務課職員が実地調査をさせていただきます。
家屋を取り壊したとき
所有する家屋の一部または全部を取り壊した場合は、「家屋滅失届出書」を提出してください。
添付書類:取り壊したことがわかるもの(取り壊し証明書、取壊し前・後の写真等)
ただし、法務局で滅失登記を済ませた場合は不要です。
1月1日までに取り壊した建物については翌年度から課税されません。
未登記家屋の所有者を変更したとき
売買、相続、贈与等により未登記家屋の所有者を変更した場合は、「未登記家屋所有者変更届出書」を提出してください。
翌年度から新所有者に課税されます。
家屋の用途を変更したとき
(例:店舗・事務所から住宅、住宅から店舗・事務所)


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