ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住宅・土地 > 市有地の売却・貸付 > 市有財産の売却または貸付について

本文

市有財産の売却または貸付について

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

市有財産の有効活用及び財源確保のため、用途廃止された施設跡地など利用予定のない市有財産の売却や貸付を行っています。

売却について

関係機関との調整、境界確定、鑑定評価などの事前準備が整った物件から順次、売却を行っています。財産の売却については、原則として一般競争入札としています。売却価格は、不動産鑑定評価額など個々の財産の形態や条件を考慮し、総合的に検討した上で客観的に適正な価格を決定しています。

一般競争入札

現在、募集していません。

貸付について

利用予定のない財産のうち売却が困難な場合や、将来的に利用計画があるが、当面の間、市として利用する予定のない場合は、管理上支障のない範囲で、有償で一時貸付を行っています。

貸付先募集地

現在、募集していません。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?