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住民票に「旧氏(旧姓)」と「旧氏の振り仮名」が併記できます

更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

市民戸籍課窓口の写真

旧氏(旧姓)と旧氏の振り仮名の記載

 令和元年11月5日から、本人の申し出により、住民票や印鑑登録証明書、マイナンバーカードに「旧氏(旧姓)」を併記できるようになりました。
 また、令和7年5月26日からは「旧氏の振り仮名」も追加されました。

 マイナンバーカードへの「旧氏の振り仮名」の記載は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。

旧氏(旧姓)とは

 申出者本人の過去の戸籍上の氏のことです。

併記できる旧氏(旧姓)

・旧氏の登録は、一人一つです。

・戸籍または除かれた戸籍に記載されている過去の氏の一つを選択できます。

・婚姻等により氏を変更した場合は、そのまま登録した旧氏を使用するか、直前に称していた旧氏に変更することも可能です。

・併記した旧氏を削除することも可能です。削除した場合は、氏が変更した場合に限り、消除後に称していた旧氏の登録が可能です。

 ※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。

 ※旧氏の振り仮名は、一度届出により記載されると変更できませんのでご注意ください。

旧氏と旧氏の振り仮名の表示のされ方

 住民票には、氏名欄に現在の氏名が、「旧氏欄」に旧氏と旧氏の振り仮名が表示されます。
 また、旧氏を登録した場合、証明書の交付時に旧氏を省略することはできません。

 マイナンバーカードは、氏名の後ろにカッコ書きで「旧氏」が記載されます。
 ※旧氏の振り仮名の追記は令和8年6月以降となるため、表示位置は未定です。

申請する際の持ち物

旧氏と旧氏の振り仮名が記載されている戸籍謄抄本等(登録する旧氏の記載のあるものから、現在の氏に繋がるまでの戸籍等)

・旧氏が記載されている戸籍謄本に旧氏の振り仮名の記載がない場合、申請する旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことがわかる疎明資料1点を(通帳、パスポート、社員証、キャッシュカード、職場で使用している(使用していた)名札等)

本人確認書類(顔写真つきの場合は1点、顔写真がない身分証明書の場合は2点必要です)

マイナンバーカード(お持ちの場合は、旧氏を追記します)

・旧氏等記載請求書(窓口にあります)

※疎明資料のご用意が難しい場合はご相談ください。

※記載したい旧氏が記載されている戸籍謄本から現在の戸籍に至るまでの間に、「何回か氏の変更がある場合」や「転籍等をしている」場合は、複数の戸籍謄本等の提出が必要になる場合があります。

※電話等で事前にご相談いただいた場合でも、実際に書類を確認し不足がある場合は、再度ご来庁いただくことがあります。

申請窓口

・竜王庁舎 市民戸籍課

・敷島庁舎 市民地域課

・双葉庁舎 市民地域課

開庁日:月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)

開庁時間:午前8時30分から午後5時15分

印鑑登録の旧氏で登録できます

 住民票に旧氏を登録された場合、旧氏で印鑑登録することが可能です。
登録印の変更を希望する場合は、本人確認書類、登録する印鑑、印鑑登録証を持参し手続きをお願いします。

「印鑑登録」について

外部リンク(総務省)

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>

「旧氏併記に関するリーフレット(表面)」<外部リンク>

「旧氏併記に関するリーフレット(裏面)」<外部リンク>

「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について」<外部リンク>

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