本文
印鑑登録
印鑑登録ができる方

印鑑登録証(見本)
●甲斐市に住民登録している15歳以上の方(意思能力を有しない方はできません)
※成年被後見人の方の場合は、本人及び成年後見人(法定代理人)の両名の来庁が必要です。代理申請はできません。詳細は下段をご覧ください。
登録できる印鑑、登録できない印鑑
下の表を参考に、登録する印鑑をお持ちください。
※より詳しいことは、電話または窓口でお問い合わせください。
|
|
登録できる印鑑 |
登録できない印鑑 |
|---|---|---|
| 登録する印鑑の数 |
1人1個に限る |
同じ世帯の人が既に登録しているものや、それと酷似しているもの |
|
印材 ・ 調整 |
|
|
|
印影の大きさ |
1辺が8ミリメートルから25ミリメートルまでの正方形に収まるもの |
|
|
印鑑に表す文字とその組合せ |
〇住民票に登録されている氏名、名字、名前若しくは旧氏で、次の組合せのもの
〇名前の後ろに「印」、「章」の文字を加えたもの など |
~「資格等他の事項」~ 芸名、ペンネーム、通称(外国人住民除く)、屋号、身分、 肩書、イラスト、キャラクター等 など |
|
書体 |
新字体、旧字体どちらでも可能 例) 沢と澤、斉と齊、斎と齋、辺と邊、万と萬、当と當 |
現在使用されていない書体や、自己流のくずし方によって、本人の氏名を表示していると認められないもの |
登録方法
原則、登録するご本人が窓口で行う手続きです。
持ち物等は、下のフロー図をご確認ください。
申請書等の様式は、ページの下にまとめてありますのでご活用ください。
持ち物(登録する本人が窓口に来る場合)

持ち物(代理人が来る場合)

成年被後見人の印鑑登録
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)」の施行に伴い、成年被後見人も、印鑑登録を行うことが可能となりました。
登録できる方
- 成年被後見人と成年後見人(または法定代理人)の両名の来庁が必要です。成年後見人は申請にかかるすべての手続きが完了するまで同行していただく必要があります。本人、成年後見人ともに手続きを代理人に委任することはできません。
持ち物
成年被後見人の持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 登録する印鑑
成年後見人の持ち物
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 成年後見の登記事項証明書(発行日から3か月以内の原本)
※顔写真付きの本人確認書類がない場合には、即日の登録はできません。
すでに印鑑登録をしている方が成年被後見人となった場合
法務局からの登記事項通知書により、印鑑登録は一度抹消されます。
申請書、委任状などのダウンロード
委任状(本人がすべて記入します) [PDFファイル/55.9KB]
委任状(本人が記入できないとき) [PDFファイル/93.8KB]
※「本人が記入できない」とは、病気や寝たきり等で字を書くことが著しく困難である場合に限ります。
保証書(保証人を立てて申請する場合) [PDFファイル/50.6KB]
※保証書欄への記入は、必ず保証人が行ってください。
よくある質問
【質問1】 印鑑登録を郵送でできますか?
【答え】 できません。市役所窓口で行う手続きです。
【質問2】 印鑑登録の手続きはどのくらい時間がかかりますか?
【答え】 窓口の混雑状況にもよりますが、ご本人が窓口に本人確認書類を持参した場合は、順番がきてから10分程度です。
【質問3】 印鑑登録がしてあるかどうか確認できますか?
【答え】 電話での確認はできません。窓口で印鑑登録証明書を請求してください。また、マイナンバーカード(暗証番号設定済みのもの)をお持ちであればコンビニエンスストアで印鑑登録証明書を発行できるか確認が可能です。
【質問4】 印鑑登録をしている印鑑を変更できますか?
【答え】 本人確認書類(詳しくは前記の『登録方法』を確認してください。)印鑑登録証と新たに登録したい印鑑をお持ちになり、市役所窓口で手続きをお願いします。
【質問5】 住所異動に伴う印鑑登録の手続きはありますか?
【答え】 住所異動の内容により次のとおりとなります。 (表2)
| 異動の種類 | 手続きの有無 | 内容 |
|---|---|---|
| 市内に転入 | あり |
印鑑登録を希望する方は登録申請が必要です。(印鑑については、『登録できる印鑑・登録できない印鑑』を確認してください。) |
| 市外に転出 | なし |
転出(予定)日に廃止になります。(印鑑登録証は回収します。) |
| 市内で転居 | なし |
転居の手続き完了と同時に自動で変更されます。 |
| 氏が変更 | あり/なし |
登録してある印鑑に「氏(名字)」が入っている場合は住民票修正時に廃止されます。(新たに印鑑登録が必要です。) ※登録してある印鑑が「名(名前)」のみの場合は手続きはありません。 |
【質問6】 登録している印鑑がどれなのか分からくなってしまったが、どうしたらいいですか?
【答え】 印鑑登録証明書を取得し印影を確認する方法と、改めて印鑑登録を行う方法とがあります。印鑑登録証明書の取得は、市役所窓口等でできます(取得については、【質問12】をご確認ください。)改めて印鑑登録をする場合は、市役所窓口での手続きとなります。(登録については、前記の『登録方法』を確認してください。)
【質問7】 印鑑登録証が誰のものか分からなくなったので、教えてもらえますか?
【答え】 電話での確認はできませんので、窓口で印鑑登録証明書の請求をしてください。お持ちいただいた印鑑登録証の中で有効なものに限り証明書を発行しますので、結果として誰のものか確認できることになります。なお、ご家族であっても、本人以外の情報は教えることはできませんのでご了承ください。
【質問8】 印鑑登録証、登録印を紛失しました。どうすればいいですか?
【答え】まずは警察に紛失届を出してください。印鑑登録は廃止申請を行い、改めて登録をする必要があります。(登録については、前記の『登録方法』を確認してください。)
【質問9】 なくしたと思っていた古い印鑑登録証が出てきたがどうしたらいいですか?
【答え】 すでに新しい印鑑登録証をお持ちであれば、古い登録証は無効になっていますので、ハサミなどで切って処分してください。
【質問10】 郵送で印鑑登録証明書を請求することはできますか?
【答え】 できません。印鑑登録証をお持ちになり、市役所窓口で請求をしてください。また、マイナンバーカードをお持ちであれば、暗証番号を確認し、コンビニエンスストアでも取得可能です。
→「印鑑登録証明書をもらうには」のページにリンク<外部リンク>
【質問11】 市役所の窓口以外で印鑑登録証明書はとれますか?
【答え】 マイナンバーカード(暗証番号設定済みのもの)をお持ちであれば、コンビニエンスストア(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン等)でも取得できますが、カードをお持ちでない場合は、市役所窓口のみとなります。
【質問12】 印鑑登録証明書に有効期限はありますか?
【答え】 市で期限は設けていませんが、書類の提出先で設けていることがありますので、提出先に確認してください。


妊娠・出産
入園
入学
引っ越し
結婚・離婚
けが・病気
高齢・介護
おくやみ
申請・手続きナビ
ゴミ出し検索
トップへ


