開発許可制度が見直されます

近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制を目的とした都市計画法の一部改正が行われ、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

 

1 災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)

概要

都市計画法第33条第1項第8号では、「開発行為を行うのに適当ではない区域」である、災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないことを規定しています。

これまで規制の対象となっていた開発行為は、建売住宅や賃貸住宅などの「非自己用住宅」、貸倉庫や貸店舗などの「非自己業務用」となっていましたが、令和4年4月1日以降は、店舗や病院、福祉施設などの「自己業務用」も規制の対象に追加されることとなりました。

これにより、原則として災害レッドゾーン内で開発行為を行うことができるのは、「自己居住用」のみとなります。

規制対象表

区 分

改正前

改正後

自己居住用 (所有者自身が生活する住宅)

自己業務用 (店舗、病院、福祉施設、工場、事務所等)

×

非自己用住宅(建売住宅、賃貸住宅等)

×

×

非自己業務用(貸倉庫、貸店舗、レンタルボックス等)

×

×

 

 

「災害レッドゾーン」とは、次に掲げる区域を指します。

1 災害危険区域

(建築基準法第39条第1項)

2 土砂災害特別警戒区域

(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

3 地すべり防止区域

(地すべり等防止法第3条第1項)

4 急傾斜地崩壊危険区域

(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

 

 

2 市街化調整区域内における開発の厳格化(都市計画法第34条11号、12号条例区域)

概要

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では、開発行為が厳しく制限されておりますが、市街化区域に隣接、近接する集落区域のうち、市が条例で指定した区域(11号条例、12号条例区域)では一定の開発行為が可能となっています。

この度、政令の一部改正により11号条例区域及び12号条例区域内に、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。

「浸水ハザードエリア等」とは、次に掲げる区域を指します。

1 水防法の規定による浸水想定区域のうち、浸水した場合に想定される水深が3メートル以上の区域

(水防法第15条第1項第4号)

2 土砂災害警戒区域

(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

 

市が条例で指定した区域(11号条例区域)について

市街化調整区域における開発行為等の許可基準の条例制定について

更新日:2022年01月25日

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