中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の策定と支援について

 本市では、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法に基づく導入基本計画を策定し、平成30年6月22日付けで国の同意を受けました。その後同法は廃止となり「中小企業等経営強化法」に移管され、税制改正に伴い令和5年4月1日付けで新たな計画の同意を受けました。市内に所在する中小企業者から『先端設備等導入計画』の申請を受け付け、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は固定資産税の特例措置等の支援や国が実施する補助金について優先採択を受けることができます。

(令和5年4月1日更新)

税制の改正に伴い、申請書の様式が変更になりました。

甲斐市の導入促進基本計画について

計画内容

概要

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
  • 対象地域:甲斐市内全域
  • 対象業種と事業:すべての業種および事業
  • 導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から2年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の概要と認定について

 先端設備等導入計画とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。本市の導入促進基本計画に合致している場合に認定を受けることが可能です。認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

業種分類

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する

従業員の数

製造業その他*

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

【政令指定業種】
ゴム製品製造業**

3億円以下

900人以下

【政令指定業種】
ソフトウエア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

【政令指定業種】
旅館業

5千万円以下

200人以下

注意

  • 設備取得後の認定は受けることができません。
  • 甲斐市で認定を行うのは、甲斐市内にある事業所において設備投資を行うものです。
  • 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります。

先端設備等導入計画の申請から認定までの流れ

  1. 先端設備等導入計画を策定し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼し、「確認書」の発行を受ける。
  2. 必要書類を添付し、先端設備等導入計画を市に申請する。
  3. 市が内容を確認し適正と認められた場合、認定書が発行される。
  4. 認定書が発行された後、先進設備等を取得する。

 

必要書類

 新規に計画の認定申請を行う場合

・申請書(原本)

・認定経営確認等支援機関による事前確認書

・市税の納税に滞納がないことの証明書

・暴力団排除に関する誓約書

・申請書提出用チェックリスト

税制措置の対象となる設備を含む場合

・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

固定資産税の軽減措置を受ける場合、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。

・リース契約見積書(写し)

・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

 

既に認定を受けた計画について変更申請を行う場合

・変更申請書(原本)

・先端設備等導入計画(変更後)

※認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいようした線を引いてください。

・認定経営革新等支援機関による事前確認書

・旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)

※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。

税制措置の対象となる設備を含む場合

・認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

固定資産税の軽減措置を受ける場合、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記の書類も必要です。

・リース契約見積書(写し)

・リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

先端設備等導入計画の様式

(令和5年4月1日更新)

税制改正に伴い、申請書の様式が変更になりました。

従前の様式はお使いいただけませんので、ご注意ください。

新規に認定申請を行う場合

※「市税の納税に未納がないことの証明書」は本市収納課にて、証明(手数料300円)を受けてから計画に添付してください

既に認定を受けた計画について変更申請を行う場合
経営革新等認定支援機関等による確認書

新規申請・変更申請を行う場合、経営革新等認定支援機関が発行する「確認書」が必要となります。

また、税制措置の対象となる設備を含む場合「投資計画に関する確認書」が必要となります。計画を策定し、事前の確認を依頼してください。

固定資産税の特例措置について

 本市の『先端設備等導入計画』の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合に該当する償却資産にかかる固定資産税が3年間、1/2に軽減されます。

固定資産税の特例措置を受ける場合には、計画申請の際に経営革新等支援機関が発行する「投資計画に関する確認書」が必要となります。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

取得した先端設備等が固定資産税の特例の対象となる場合は、税務申告により特例措置が受けられます。

固定資産税の申告については、税務課へお問い合わせください。

甲斐市役所 税務課 電話番号:055-278-1663

固定資産税の特例を受けるための要件
要件 内容
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入 計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

下記の対象設備のうち、以下の要件を満たすもの

  • 要件:年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
    家屋と一体で課税されるものを除く
その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

国の補助金における優先採択について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業は、下記の補助金での優先採択があります。次のリンクをクリックしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労働係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1708
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更新日:2024年04月10日

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