死亡一時金
支給要件
国民年金の保険料を3年以上納めた人が、年金を受給しないで死亡したとき、その遺族に支給されます。
ただし、遺族基礎年金を受けられるときには支給されません。
請求できる遺族の範囲
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
で、受け取ることができる順序も上記のとおりです。
死亡一時金の額
国民年金第1号として保険料を納めた月数に応じて給付されます。金額は下の表のとおりです。
第1号被保険者の保険料納付 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2025年04月21日