寡婦年金

支給要件

第1号被保険者として夫が10年以上保険料を納め(免除期間を含む)、年金を受けないで死亡した場合に、婚姻期間が10年以上あった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。

年金額

年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。

問い合わせ

市民部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年09月01日

現在のページ