遺族基礎年金
給付の条件
国民年金に加入している人や、過去に加入していたことのある60~64歳の人、または老齢基礎年金を受ける資格のある人が死亡したとき、その人に扶養されていた18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる配偶者、または子に支給されます。
老齢基礎年金の受給資格期間に満たない場合は、死亡した人の加入期間のうち、死亡日の属する月の前々月までに3分の2以上の保険料納付期間(保険料免除期間、猶予期間等を含む)があるか、もしくは、死亡日の属する月の前々月までの1年間に未納がないことが必要。
年金額(令和7年度)
配偶者に支給
831,700円+子の加算額(昭和31年4月2日以後生まれ)
829,300円+子の加算額(昭和31年4月1日以前生まれ)
子の加算額は、2人目までは1人につき239,300円、3人目から各79,800円です。
子に支給
831,700円+子の加算額
子の加算額は、2人目は239,300円、3人目から各79,800円です。
問い合わせ
市民生活部 保険課 電話 055-278-1665
竜王年金事務所 電話 055-278-1100
この記事に関するお問い合わせ先
保険課 高齢者医療・年金係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2025年04月21日