戸籍の届出について

お知らせ

戸籍の届出に戸籍証明書の提出が不要になりました

これまで、婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に提出していただいていた、戸籍証明書の提出が令和6年3月1日から不要になりました。

 

ほかにも、戸籍制度が利用しやすくなりました

・本籍地以外の市区町村での戸籍謄本の発行

・マイナンバー制度の利用による戸籍証明書等の提出の省略

・戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略

詳しくは次のリンクをご確認ください。

戸籍届出の受付について

 出生・婚姻・死亡など戸籍に関する届出は竜王庁舎市民戸籍課、敷島・双葉支所各市民地域課において受付しています。
 休日、祝日及び業務時間外も次のとおり受付していますが、戸籍届出に伴う住所異動、国民健康保険、年金、福祉、学校関係などの手続きはできませんので平日改めて各窓口にて手続きをしてください。受付の場所は竜王庁舎の宿日直室になります。

戸籍受付日時詳細
  (平日)8時30分~17時15分 (平日)時間外 (休日・祝日等)8時30分~17時15分 (休日・祝日等)時間外
竜王庁舎 受付可 受付可(注釈) 受付可(日直者が受付します) 受付可(注釈)
敷島支所 受付可 受付不可 受付不可 受付不可
双葉支所 受付可 受付不可 受付不可 受付不可

 (注釈)時間外は、民間委託により警備員が受付しますが、死亡届及び不受理申出書は受付できません。

出生届

届出期間

生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日の場合はその翌日)

届出人

次の順序にて

  1. 父または母
  2. 法定代理人
  3. 同居者
  4. 出産に立ち会った医師又は助産師

届出先

 次のどちらかへ

  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 子の出生地

届出に必要なもの

  • 出生届書(医師等の出生証明書添付)
  • 母子手帳(出生連絡票を含む)
  • 健康保険証

注意事項

 子供の名前は常用漢字・ひらがなカタカナ・人名用漢字に限る。

戸籍法の改正により、戸籍への氏名のフリガナが記載されることになりました。詳しくは「出生届に係るお子さんの名のフリガナについて」をご覧ください。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日)

届出人

次の順序で

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主、家屋や土地の管理人

届出先

次のどちらかへ

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 死亡地

届出に必要なもの 

  • 死亡届書(医師の死亡診断書又は死体検案書添付)

注意事項

死亡者の住所地にて後日死亡に伴う手続きが必要

婚姻届

届出期間

届出により効力発生

届出人

夫及び妻

届出先

次のどちらかへ

  • 夫又は妻の本籍地
  • 夫又は妻の所在地

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(成人2名の証人による署名が必要)
  • 本人確認書類

注意事項 

市外から甲斐市へ住所異動を伴う場合は転出証明書が必要

住所異動や氏名の変更が伴う場合はマイナンバーカードの変更手続きが必要

離婚届

届出期間

裁判離婚の場合、裁判確定又は調停成立日から10日以内

届出人

夫及び妻(裁判離婚の場合は申立人)

届出先

次のどちらかへ

  • 夫妻の本籍地
  • 夫又は妻の所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合、成人2名の証人による署名が必要)
  • 本人確認書類
  • 調停、和解、認諾離婚の審判、判決によるときは審判書又は判決の謄本と確定証明書

注意事項 

婚姻中の氏を名乗る場合、別に届出が必要(3か月以内)

お子様がいる場合には、養育費・面会交流について協議しておく必要があります。

離婚をお考えの方へ

父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省のウェブページやパンフレットをご覧ください。

その他

  • このほかに認知届、養子縁組届、養子離縁届、親権届、復氏届、入籍届、分籍届、国籍選択届、氏名の変更届、転籍届、死産届などがあります。詳しくはお問い合わせください。
  • 市内に住所がある方で戸籍の届出により「氏名」が変更になる場合は、国民健康保険(加入者のみ)、国民年金(加入者のみ)、印鑑登録者(登録者のみ)、マイナンバーカード(マイナンバー通知カード)の変更手続きも必要になります。
  • 外国人や外国人と日本人との届出、事件発生地が外国の場合等は届出方法や届出に必要なものが異なりますので詳しくはお問い合わせください。

戸籍届出時の本人確認

虚偽の届出を未然に防止するため、戸籍届出の際に窓口にお越しになった方の本人確認のため身分証明書の提示が必要になります。

対象となる届出

  • 認知届
  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 協議養子離縁届

本人確認の方法

  • 窓口にて本人確認資料を提示していただきます。
  • 窓口で確認できなかった場合や休日、祝日、業務時間外に届出がされた場合、また本人確認の資料をお持ちでない方には届出があったことをお知らせする通知を送付します。
  • 本人確認についてはこちらをご覧ください。

本人確認の資料

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど  

この記事に関するお問い合わせ先

市民戸籍課

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1664
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更新日:2023年03月01日

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