後期高齢者医療制度の保険料について

 後期高齢者医療制度では、被保険者の皆様の医療費に充てるため、全体でかかった医療費のうちの約5割を公費(国、県、市町村)が負担、約4割を現役世代からの支援(若年者の保険料)で賄うことになっており、残りの1割を保険料として被保険者全員に負担していただきます。

 保険料の賦課は、国民健康保険では世帯主に行いますが、後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに賦課されます。なお、後期高齢者医療制度における保険料は、広域連合ごとに条例で定めることになっていることから、山梨県内であれば均一な基準に基づく保険料を負担していただきます。

1.保険料の決定方法

 保険料は、「山梨県後期高齢者医療広域連合」の議会において決定された条例で定める「賦課限度額」や「保険料率」に基づき「山梨県後期高齢者医療広域連合」が決定します。皆様には、所得に応じて算定される「所得割」と、平等に負担していただく「被保険者均等割」の合計額を保険料として納付していただきます。なお、山梨県の保険料率は以下のとおりです。

令和4年度

 年間保険料=(均等割額 40,980円)+(所得割額 賦課のもととなる所得金額×8.30%)
 
 
※「賦課のもととなる所得金額」とは前年の総所得から基礎控除額(43万円)を控除した額です。前年の所得が2,400万円を超える場合、基礎控除額が段階的に少なくなります。

 賦課限度額(保険料の上限額)=66万円

詳細は保険料率改定パンフレット(PDFファイル:2.4MB)をご覧ください。

2.保険料の納付方法

 保険料の納付方法は、受給している年金の種類や受給額によって、年金から天引きされる特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収に分かれます。なお、保険料の徴収は市町村が行います。

(1)特別徴収

介護保険と同様に年金から自動的に保険料が支払われる仕組みです。被保険者の方には原則として特別徴収(年金天引き)により納付していただくことになります。

(2)普通徴収

原則として「特別徴収」により保険料を納付していただくことになっていますが、次の方には甲斐市が発行する納入通知書や口座振替などによって納めていただくことになります。

  • 75歳になって、新たに後期高齢者医療に加入された方
  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療の保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超える方
  • その他、特別徴収の方法が適当でない方

(3)特別徴収(年金からの天引き)から口座振替によるお支払いへの変更

 特別徴収(年金からの天引き)で納める方で、普通徴収(口座振替)を希望される方は、申請により

口座振替によるお支払いに変更することができます。希望される方は、保険課窓口にお問い合わせください。

  • 保険料の納付状況などにより、口座振替に変更できない場合があります。
  • 世帯主または配偶者等の口座からのお支払いに変更した場合、世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。

3.保険料の軽減

 保険料には軽減制度があります。

(1)均等割額の軽減

世帯の所得状況に応じて、以下のとおり「均等割額」は軽減されます。

均等割額の軽減割合
均等割額が軽減される世帯 軽減割合
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が、「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」以下の世帯 7割
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が、「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+29万円×被保険者数」以下の世帯 5割
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が、「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+53.5万円×被保険者数」以下の世帯 2割
  • 公的年金を受給されている方は、年金所得から最大15万円を控除します。
  • 世帯主が後期高齢者医療の被保険者ではない場合であっても、軽減判定の際の対象となります。
  • 世帯はその年の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
  • 所得の合計額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計であり、退職所得を除きます。また、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として参入又は控除は行いません。
  • 均等割額の軽減特例(令和2年度は7.75割)については、軽減特例の見直しにより令和3年度から本則どおり7割軽減となります。

(2)職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

 後期高齢者医療被保険者の資格を取得した日の前日まで職場の健康保険などの被扶養者だった方は、加入した月から24か月までの期間に限り、保険料の均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は課せられません。ただし、国民健康保険及び国民健康保険組合は対象となりません。

4.保険料の減免

 災害などにより重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、山梨県後期高齢者医療広域連合に申請していただくことにより、保険料が減免になる場合があります。  

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2023年05月09日

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