後期高齢者医療制度の保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者の皆様の医療費に充てるため、全体でかかった医療費のうちの約5割を公費(国、県、市町村)が負担、約4割を現役世代からの支援(若年者の保険料)で賄うことになっており、残りの1割を保険料として被保険者全員に負担していただきます。
保険料の賦課は、国民健康保険では世帯主に行いますが、後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに賦課されます。なお、後期高齢者医療制度における保険料は、広域連合ごとに条例で定めることになっていることから、山梨県内であれば均一な基準に基づく保険料を負担していただきます。
1.保険料の決定方法
保険料は、「山梨県後期高齢者医療広域連合」の議会において決定された条例で定める「賦課限度額」や「保険料率」に基づき「山梨県後期高齢者医療広域連合」が決定し、被保険者全員が個人ごとに納付します。
一人当たりの保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者一人ひとりの所得に応じて負担する「所得割額」の合計額です。
令和6・7年度の保険料率
保険料率は県内均一で、山梨県後期高齢者医療広域連合が定めています。
保険料率は2年ごとに見直しを行っています。
年間保険料=(均等割額 50,770円)+(総所得金額等※1 - 基礎控除額※2)所得割率※3
※1:総所得金額等
前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差し引いたものです。社会保険料控除や配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
※2:基礎控除額
43万円(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合)
地方税法第314条の2第2項に規定されている額です。
※3:所得割率
令和6年度 (総所得金額等-基礎控除額)が58万円以下の方:10.20%
(総所得金額等-基礎控除額)が58万円超の方:11.11%
令和7年度 11.11%(所得によらず同率)
賦課限度額
保険料には賦課限度額(上限)があります。
令和6年度:73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)
令和7年度:80万円
詳細は令和6・7年度保険料率改定パンフレット(PDFファイル:938.3KB)をご覧ください。
令和4・5年度の保険料率(参考)
均等割額:40,980円
所得割額:8.30%
賦課限度額:66万円
2.保険料の軽減
保険料には軽減制度があります。
(1)均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて、以下のとおり「均等割額」は軽減されます。
均等割額が軽減される世帯 | 軽減割合・軽減後の均等割額 |
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が、「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)」以下の世帯 |
7割 15,230円 |
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が、「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+30万5千円×被保険者数」以下の世帯 |
5割 25,380円 |
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等が、「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)+56万円×被保険者数」以下の世帯 |
2割 40,610円 |
- 公的年金を受給されている方は、年金所得から最大15万円を控除します。
- 世帯主が後期高齢者医療の被保険者ではない場合であっても、軽減判定の際の対象となります。
- 世帯はその年の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
- 所得の合計額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに長期(短期)譲渡所得金額の合計であり、退職所得を除きます。また、事業専従者控除、譲渡所得の特別控除がある場合は、均等割額の軽減判定額の算出の際に必要経費として参入又は控除は行いません。
- 均等割額の軽減特例(令和2年度は7.75割)については、軽減特例の見直しにより令和3年度から本則どおり7割軽減となります。
(2)職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
対象
後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方
※国民健康保険及び国民健康保険組合は対象となりません。
軽減制度を受けるには
この軽減を受けるためには、「被用者保険の被扶養者確認申出書」などの添付資料の提出が必要です。
均等割額
軽減割合・軽減後の均等割額:5割、25,380円
※後期高齢者医療制度に加入後24か月(2年間)に限る。
所得割額
軽減割合・軽減後の所得割額:10割、0円
※所得割額は、後期高齢者医療制度に加入後24か月(2年間)経過しても負担はありません。
3.保険料の納付方法
保険料の納付方法は、受給している年金の種類や受給額によって、年金から天引きされる特別徴収と納付書や口座振替で納める普通徴収に分かれます。なお、保険料の徴収は市町村が行います。
(1)特別徴収
介護保険と同様に年金から自動的に保険料が支払われる仕組みです。被保険者の方には原則として特別徴収(年金天引き)により納付していただくことになります。
(2)普通徴収
原則として「特別徴収」により保険料を納付していただくことになっていますが、次の方には甲斐市が発行する納入通知書や口座振替などによって納めていただくことになります。
- 75歳になって、新たに後期高齢者医療に加入された方
- 年金額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療の保険料を合わせた額が、年金額の2分の1を超える方
- その他、特別徴収の方法が適当でない方
(3)特別徴収(年金からの天引き)から口座振替によるお支払いへの変更
特別徴収(年金からの天引き)で納める方で、普通徴収(口座振替)を希望される方は、申請により
口座振替によるお支払いに変更することができます。希望される方は、保険課窓口にお問い合わせください。
- 保険料の納付状況などにより、口座振替に変更できない場合があります。
- 世帯主または配偶者等の口座からのお支払いに変更した場合、世帯全体の所得税額や住民税額が少なくなる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665
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更新日:2025年04月01日