後期高齢者医療保険料は納期内に納めましょう

みなさんに納めていただく保険料は、後期高齢者医療保険制度の貴重な財源であり、その収入確保は保険料負担の公平性を保つ面からも重要です。

保険料には、納期ごと納期限が定められており、納入通知書に記載されています。納め忘れ等がないよう納期限を確認の上、必ず納期限までに納付をお願いします。

納付には「口座振替」が便利です。納付のために銀行等の窓口まで出かける手間が省けるばかりでなく、納め忘れもなくなり安心して確実に納付できます。

また、スマートフォン決済アプリで納付することもできます。

口座振替の手続きについて

督促手数料と延滞金について

保険料を納期限内に納付した人との公平性を保つため、納期限内に納付しなかった場合は、本料に加えて督促手数料や延滞金が徴収されます。

督促手数料

本来の納期限までに納付していない人には、納期限後20日以内に督促状を発送しなければならないこととなっており、督促状発送後は1通につき100円の督促手数料を保険料とあわせて納付しなければなりません。

延滞金

納期限後の納付額が2,000円以上であるときは、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、1,000円未満の端数を切り捨てた額に年7.3%(なお、延滞金特例基準割合が7.3%に満たない場合には、その年中においては当該延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算)の割合で計算した金額を延滞金として納めなければいけません。
但し、その額が1,000円未満であるときは、その端数金額または全額を切り捨てて延滞金を計算します。

 

<延滞金の計算>

延滞金は各期別ごと次の式で計算します。

延滞金=保険料額×延滞日数×延滞金の割合(年利)÷365

※うるう年でも365日で計算します。

 

<保険料額>

保険料額は、各期別の金額です。

※保険料額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。また、1,000円未満の端数がある場合、その端数金額切り捨てて計算します。

 

<延滞日数>

延滞日数は、納期限の翌日から納付した当日までの日数です。

 

<延滞金の端数処理>

算出した延滞金が1,000円未満である場合、その金額は切り捨てて延滞金はかかりません。

算出した延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

 

<令和6年中の延滞金の割合(年利)>

2.4%

※延滞金の割合は、令和7年1月1日以降変更となる可能性があります。

 

<令和5年中の延滞金の計算例>

保険料額:80,000円

納期限:令和5年5月1日

納付日:令和5年11月30日(納期限の翌日から213日経過)

80,000円×213日×2.4%÷365日=1,120円

実際に徴収される延滞金:1,100円(100円未満切り捨て)

 

<延滞金の割合(年利)の推移>
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 2.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 2.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 2.5%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 2.4%

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 高齢者医療・年金係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1665

更新日:2024年01月01日

現在のページ