よくある質問

一般

1-1. 納税通知書はいつ頃届きますか?

1-2. 納税通知書をなくしてしまいました。再発行はお願いできますか?

1-3. 固定資産を所有しているはずですが、納税通知書が届きません。なぜですか?

1-4. 12月20日に相手方と売買契約を交わし、1月10日に所有権移転登記の手続きを行いました。この場合、固定資産税の納税義務者は誰になりますか?

1-5. 共有名義で所有する固定資産については誰に通知が送られますか?

1-6. 固定資産の所有者が亡くなった場合、どういった手続きが必要になりますか?

1-7. 固定資産税を持分に応じて共有者にそれぞれ分割して納付書を送ってもらえますか?

1-8. 都市計画税はありますか?

 

土地

2-1. 昨年10月に、古い居宅を取り壊しました。家屋が無くなった分税額が安くなると思っていたら、逆に税額がかなり上がっていました。なぜですか?

2-2. 所有していた畑に家を建てる予定で農業委員会に農地転用の許可を取りました。今のところ造成も行わず、今まで通り畑として利用をしていますが税金が急に高くなりました。なぜですか?

2-3. 地価が下落して土地の評価額が下がっているのに、税額が高くなった土地があります。なぜですか?

 

家屋

3-1. 数年前に家を新築しましたが、今年度急に税金が高くなりました。なぜですか?

3-2. 家屋は年々老朽化しているのに評価額が下がりません。なぜですか?

3-3. 家屋を取り壊した場合、何か手続きが必要ですか?

3-4. 今年2月に取り壊した家屋が、今年度まだ課税されているのはなぜですか?

3-5. 家屋の用途を変更した場合、何か手続きが必要ですか?

3-6. 車庫や物置は課税対象になりますか?

3-7. 今年父が亡くなり、法務局で登記していない家屋を相続することになりました。何か届出は必要ですか?

3-8. 家屋を新築すると家屋調査があると聞きましたが、どのようなことをするのですか?

 

償却資産

4-1. 事業を昨年より始め、市役所から償却資産申告書類が送られてきました。申告に該当するような資産はほとんどありませんが、申告する必要はありますか?

4-2. 所有する償却資産が少ししかない場合には税額がかからないと聞きましたが、申告する必要がありますか?

一般

1-1.納税通知書はいつ頃届きますか?

 

⇒甲斐市では固定資産税納税通知書を5月初旬から中旬頃までにみなさまのお手元に届くように発送しています。郵送の都合上、お近くにお住まいの方でも到着日が異なる場合があります。5月15日頃になっても届かない場合は、税務課資産税係までご連絡ください。

1-2.納税通知書をなくしてしまいました。再発行はお願いできますか?

 

⇒納税通知書につきましては一度送付したことで固定資産税を賦課したことになります。改めて通知を発行することはできません。

課税明細書につきましては第1期の納期限までの期間であれば、再発行できます。

また、納付書につきましても再発行できますので、税務課資産税係までお問合せください。

 

1-3.固定資産を所有しているはずですが、納税通知書が届きません。

 

⇒市内に同一人が所有するすべての土地の課税標準の合計額、すべての家屋の課税標準の合計額、すべての償却資産の課税標準の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

そのため、納税通知書が送られていない場合があります。

免税点未満
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

1-4.12月20日に相手方と売買契約を交わし、1月10日に所有権移転登記の手続きを行いました。この場合、固定資産税の納税義務者は誰になりますか?

 

⇒固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在における法務局登記簿に登記されている所有者を固定資産課税台帳に所有者として登録し、賦課します。

したがって、この場合、個人間の売買契約の締結期日にかかわらず、賦課期日現在の所有者である方が納税義務者となり、その年度分の固定資産税を納めていただくこととなります。

1-5.共有名義で所有する固定資産については誰に通知が送られますか?

 

⇒固定資産を共有名義で所有されている場合は、共有者全員が納税義務者として連帯納税義務を負うこととなりますが、納税通知書等は代表者の方に送付します。

代表者につきましてはおおむね以下の内容を勘案し、甲斐市にて代表者の設定を行います。

・甲斐市に住民票をおかれている方

・当該持分が一番多い方

・登記簿に記載されている順位が早い方

こちらで設定した代表者の変更を行う際には、共有者全員の同意のもと「固定資産税納税通知書受領地変更届(共有用)」を提出していいただく必要があります。

1-6.固定資産の所有者が亡くなった場合、どういった手続きが必要になりますか?

 

⇒土地と登記のある家屋については、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただく必要があります。未登記家屋につきましては税務課での手続きになります。相続登記を年内に完了した場合、翌年度から新しい所有者に課税されます。

相続登記がされずに賦課期日(1月1日現在)を迎えた場合は、相続人全員が連帯して納税義務者となります。その場合には「相続人代表者指定届」により、相続人の中から納税通知書を受け取る方(相続人代表者)を市役所の税務課に届け出ていただく必要があります。翌年度から相続人の共有名義で相続人代表者へ納税通知書を送付します。

この届出は相続を確定させるものではなく、あくまで固定資産税の納税通知書の送付先等を決めていただくものになります。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

1-7.固定資産税を持分に応じて共有者にそれぞれ分割して納付書を送ってもらえますか?

 

⇒共有名義で所有する固定資産については、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。自身の持分のみ支払う義務を負っているわけではないため、共有者それぞれの持分に応じて課税することはできません。したがって、納付書を分割して送付することはできません。

1-8.都市計画税はありますか?

 

⇒甲斐市では現在、都市計画税は課税されていません。

土地

2-1.昨年10月に古い居宅を取り壊しました。家がなくなった分税額が安くなると思っていたのですが、逆に税額がかなり上がっていました。なぜですか?

 

⇒住宅が建っている土地は住宅用地(居宅の敷地に供している宅地)の特例措置が適用されています。(土地の200平方メートルまでは評価額の6分の1、200平方メートルを超える分については家屋の床面積の10倍までが評価額の3分の1になる課税標準額の特例になります。)

今回の場合、住宅を取り壊した結果、土地にかかる住宅用地の特例措置が適用から外れたため、家屋の課税がなくなった以上に土地の税額が上がり、結果として税額が増えたことが考えられます。

2-2.所有していた畑に家を建てる予定で農業委員会に農地転用の許可を取りました。今のところ造成も行わず、今までどおり畑として利用していますが税金が急に高くなりました。なぜですか?

 

⇒農地法第4条、第5条により宅地等への転用許可を受けた農地については、実質的に宅地等としての価値を有しているため、売買価格も宅地の価格に準じた水準にあると考えられます。そのため固定資産税の賦課期日(1月1日現在)において、従来どおり畑として利用していたとしても、評価は「宅地介在農地」として宅地に比準した課税をすることとされています。

2-3.地価が下落して土地の評価額が下がっているのに、税額が高くなった土地があります。なぜですか?

 

⇒現在、土地の税額については、一時期の急激な地価上昇で税額が急増しないように、税額をなだらかに上昇させる負担調整措置がとられています。その結果、本来その土地にかかる税額に達していない土地は、本来の税額となるまで一定の割合で毎年上昇することとなります。

このため、地価が下がっていても、本来の税額まで達していない土地は税額が上がることになります。

ただし、令和3年度に限り、本来の税額まで達していない土地の税額は令和2年度と同額に据え置かれることとなります。

家屋

3-1.数年前に家を新築しましたが、今年度急に税金が高くなりました。なぜですか?

 

⇒一定の要件を満たす新築住宅は、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、120平方メートル分に相当する税額が2分の1に減額されます。その減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったことが考えられます。

3-2.家屋は年々老朽化しているのに評価額が下がりません。なぜですか?

 

⇒評価額が下がらない理由としては、次の2点が考えられます。

1.建築物価の変動による建築費の上昇割合が経年減点補正率を上回っている

家屋の評価額は、再建築費(評価対象の家屋をもう一度その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費)に、経年減点補正率(建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価)を乗じて求められます。再建築費は建築資材費や労務費等の建築物価の変動も考慮されており、この建築物価の変動による建築費の上昇割合が経年減点補正率を上回る場合には、家屋の評価は下がらず、前年度の評価額に据え置かれます。

2.経年減点補正率が下限に達している

経年減点補正率は、一般的な木造の住宅であれば約25年、鉄筋コンクリート造の住宅であれば約60年で下限の0.2に達しますので、それ以降は建築物価の下落等がない限り評価額が下がることはありません。

3-3.家屋を取り壊した場合、何か手続きが必要ですか?

 

⇒「家屋滅失届出書」の提出が必要となりますので、税務課資産税係までご連絡をお願いいたします。ご来庁の際には、家屋を取り壊したことのわかるもの(取り壊し証明書、取り壊し前後の写真等)と印鑑をお持ちください。なお、登記のある家屋は法務局で滅失の手続きも必要となります。

3-4.今年2月に取り壊した家屋が、今年度も課税されているのはなぜですか?

 

⇒固定資産税は賦課期日である1月1日現在の所有状況によりその年度の固定資産税が決まります。そのため、取り壊した日が2月の場合、賦課期日(1月1日)には家屋が存在していたこととなりますので、その年度分の課税が発生します。翌年の賦課期日(1月1日)には家屋は取り壊され、存在しないこととなりますので、翌年度から取り壊した家屋の税金は発生しません。

3-5.家屋の用途を変更した場合、何か手続きが必要ですか?

 

⇒税務課資産税係へご連絡をお願いします。また、登記のある家屋については、法務局で登記の変更が必要となります。

3-6.今年父が亡くなり、法務局で登記していない家屋を相続することになりました。何か届出は必要ですか?

 

⇒未登記家屋の所有者を変更した場合、市で把握することができませんので、「未登記家屋所有者変更届出書」の提出をお願いします。

3-7.車庫や物置は課税対象になりますか?

 

⇒車庫や物置などの簡易的な構造の建物であっても、以下の要件をすべて満たす場合は課税の対象となります。

・屋根及び壁が半永久的な資材で構成されており、少なくとも三方を壁で囲われたもの。

・基礎工事が施工され土地に定着しているもの。

・その目的とする用途に供した一定の利用空間が、平均1.5メートル以上の天井高を有しているもの。

一方で、柱と屋根だけでできているカーポートや、コンクリートブロックの上に置いてあるだけで固定されていない物置は課税対象とはなりません。

3-8.家屋を新築すると家屋調査があると聞きましたが、どのようなことをするのですか?

 

⇒事前に「新増築等の家屋調査の実施について(通知)」というハガキで訪問日時をご連絡させていただきます。当日は各部屋(収納、お風呂場等を含む)の間取り、使用資材や仕上げ、屋根や外壁及び建築設備等の状況を調査し、税金等の説明の時間も含めて概ね1時間で終了します。

詳しくは次のリンクをご覧ください。

償却資産

4-1.事業を昨年より始め、市役所から償却資産申告書類が送られてきました。申告に該当するような資産はほとんどありませんが、申告する必要はありますか?

 

⇒地方税法第383条により、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における償却資産の明細を当該償却資産所在地の市町村長に申告することが義務付けられています。

甲斐市内で事業をしている個人、法人の方を対象に申告書類を送付しておりますので、仮に該当する資産がない場合であっても申告していただく必要があります。

4-2.所有する償却資産が少ししかない場合には税額がかからないと聞きましたが、申告する必要がありますか?

 

⇒取得価額から算出した課税標準額が150万円未満の場合には課税されませんが、資産の多少にかかわらず申告していただく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
電話:055-278-1663

更新日:2021年03月08日

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